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住宅地等における農薬使用について

印刷ページ表示 更新日:2017年11月9日更新

県外の公立小学校において、児童が授業を受けている時間帯に、敷地内樹木の害虫駆除を目的として農薬が散布され、それにより児童が体調不良を訴え、病院に搬送される事案が発生しました。今後、同様の事案が再発することがないよう、農薬使用者、農薬使用委託者、病害虫防除等の責任者、農薬の散布を行う土地・施設等の管理者などにつきましては、以下の事項について遵守してください。

・農薬散布にあたっては、万が一にも子どもが農薬を浴びることがないよう、学校敷地への散布は、児童が在学し授業を受けている日・時間帯に実施しないなど、散布日・時間帯に最大限配慮すること。

・農薬散布の情報は、周辺住民に対して事前に周知するとともに、施設管理者とその他職員間、施設管理者と委託された防除業者間で連携し、散布当日の作業スケジュールや安全確保対策等の詳細な情報を共有すること。

・住宅地通知の周知・徹底を目的とした研修に定期的に参加するとともに、農薬の散布を委託した場合は、委託された防除業者等に住宅地通知を徹底させること

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