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死亡野鳥等の確認及び検査の実施については、
(1) 死亡している野鳥が検査優先種(高病原性鳥インフルエンザウイルスに対して感染リスクが高い種)かどうか。
(2) 何羽死亡しているか。
(3) 対応レベルがどの程度か。
によって検査の要否を判断します。 ※下記の表を参考
【例1】
通常時(対応レベル1)に、オオハクチョウ(検査優先種1)が1羽死んでいるのを発見した場合
→検査の対象となるため、農政課へ連絡。
【例2】
通常時(対応レベル1)に、自宅の敷地内で、スズメ(その他の種)が3羽死んでいるのを発見した場合
→検査の対象ではないため、一般廃棄物として土地所有者が処分
死亡野鳥を発見し、検査に該当する場合は、伊達市役所 農政課までご連絡をお願いいたします。
※なお、次に該当する場合は、検査を行いません。
(1) その他の種で5羽以上の死亡がない場合(例2の場合)
※その他の種:主には、ハトと同じかそれより小さい鳥(スズメ大の小鳥、ムクドリ、ハトなど)
(環境省マニュアルにより、過去の感染例がないことから検査対象外とされているため、大量に死亡していない限り検査を行いません)
(2) 検査優先種であっても、個体が食い荒らされるなど損傷が激しい場合、また、乾燥や腐敗している場合
(検査を行うための、検体が採取できないので、検査を行いません)
(3) 検査優先種であっても、明らかに衝突などのケガによる死亡の場合
(鳥インフルエンザによる死亡ではないため、検査を行いません)
鳥インフルエンザは本来鳥の疾患であり、通常の接し方では、人に感染しないと考えられていますので、過度に心配する必要はありません。
ただし、野生鳥獣には感染症の原因となるダニや細菌がいることがありますので、処分に当たっては直接、素手で触らず、作業後は、石鹸を使って手洗い及びうがいを行うようにしてください。
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