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農家経営安定資金(令和8年5月降ひょう災害資金)農業被害証明書について

印刷ページ表示 更新日:2026年7月14日更新

  令和8年5月の降ひょうにより被害を受けた農業者等の経営の維持安定を図るため、令和8年6月17日より、農家経営安定資金(小災害資金)に「令和8年5月降ひょう災害資金」を創設され、融資機関から低利の資金が融通可能となりました。

 融資を受ける際には、市町村の発行する農業被害証明書が必要になります。

 証明書が必要な方は、農政課までお問い合わせください。

農家経営安定資金(令和8年5月降ひょう災害資金)

貸付対象者 

 令和8年5月の降ひょうにより農業経営に被害を受けた農業者

資金使途

 施設等の復旧のために必要とする資金及び営農のために必要とする運転資金(「営農のために必要とする運転資金」には、収入保険の保険料等及び果樹共済の共済掛金等を含む。)

貸付限度額

 300万円以内

償還期限

  5年以内(うち据置1年以内)

貸付利率

 2.8%以内(JA取扱いの場合はJAグループ福島の利子助成により無利子)

申込期限 

  令和9年3月5日(金曜日)まで

取扱金融機関

 県内各総合農業協同組合、東邦・福島・大東の各銀行、福島・二本松・郡山・須賀川・会津の各信用金庫

担保・保証

 福島県農業信用基金協会の保証が利用可能

農業被害証明書

 市では、ご提出を受けた農業被害証明書(1部)を審査し、適当と認める時には証明書を発行いたます。

農業被害証明書 [Wordファイル/42KB]

 

詳しくは、福島県HP 災害関連農業制度金融支援情報<外部リンク>をご覧ください。

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

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