本文
令和8年5月の降ひょうにより被害を受けた農業者等の経営の維持安定を図るため、令和8年6月17日より、農家経営安定資金(小災害資金)に「令和8年5月降ひょう災害資金」を創設され、融資機関から低利の資金が融通可能となりました。
融資を受ける際には、市町村の発行する農業被害証明書が必要になります。
証明書が必要な方は、農政課までお問い合わせください。
令和8年5月の降ひょうにより農業経営に被害を受けた農業者
施設等の復旧のために必要とする資金及び営農のために必要とする運転資金(「営農のために必要とする運転資金」には、収入保険の保険料等及び果樹共済の共済掛金等を含む。)
300万円以内
5年以内(うち据置1年以内)
2.8%以内(JA取扱いの場合はJAグループ福島の利子助成により無利子)
令和9年3月5日(金曜日)まで
県内各総合農業協同組合、東邦・福島・大東の各銀行、福島・二本松・郡山・須賀川・会津の各信用金庫
福島県農業信用基金協会の保証が利用可能
市では、ご提出を受けた農業被害証明書(1部)を審査し、適当と認める時には証明書を発行いたます。
詳しくは、福島県HP 災害関連農業制度金融支援情報<外部リンク>をご覧ください。
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.