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この方針は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号。以下「法」という。)」第12条の規定に基づき、福島県が定めた「ふくしま県産材利用推進方針(平成23年7月12日制定、令和4年4月18日改正)」に即して必要な事項を定め、市内の建築物等における木造化・木質化等を推進することにより、市民にやすらぎとぬくもりのある快適な公共空間を提供するとともに、木材の利用による炭素の貯蔵を通じた脱炭素社会の実現、地球温暖化の防止、林業・木材産業の振興、及び森林整備の促進により森林の持つ多面的機能を回復し持続させていくことを目的として策定したものです。
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