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森林環境譲与税は、平成31年4月1日に施行された「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」により、令和元年度から市町村や都道府県に対して譲与が開始されました。
市町村では、「森林整備およびその促進に関する費用」に充てることとされています。
詳しくはこちらをご覧ください。
・森林環境税および森林環境譲与税(林野庁ホームページ)<外部リンク>
本市では、国から譲与される森林環境譲与税を有効に活用して、次の方針に基づき、適切な森林の整備やその促進につながる取り組みを計画的かつ効果的に進めます。
・森林環境譲与税の活用に向けた基本方針 [PDFファイル/79KB]
森林環境譲与税は、適正な使途に用いられていることが分かるように公表が義務付けられています。よって、森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき次のとおり公表します。
・令和5年度 森林環境譲与税 [PDFファイル/986KB]
・令和4年度 森林環境譲与税 [PDFファイル/490KB]
・令和3年度 森林環境譲与税 [PDFファイル/858KB]
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