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平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象民有林が対象となります。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
地域森林計画の対象民有林は農林整備課の窓口で確認することが出来ます。
確認の際は、森林の所在地の位置が分かる地図(公図等)若しくは、森林の所在地(字地番)が分かるものをお持ちください。
また、福島県の森林情報公開サイトまたは森林計画図で民有林の位置を大まかに確認できますので、参考にしてください。
▷ 福島県 森林情報公開サイト「ふくしま森まっぷ」<外部リンク>
▷ 福島県「<外部リンク>森林計画図のダウンロード<外部リンク>」<外部リンク>
土地の所有者となった日から90日以内
・森林の土地の所有者届出書
□森林の土地の所有者届出様式 [Wordファイル/41KB]
□森林の土地の所有者届出書記入例 [PDFファイル/261KB]
・土地の位置を示す地図(公図または任意の図面に大まかな位置を記入したもの)
・土地の登記事項証明書(写しでも可)、
または、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことがわかる書類
▷林野庁「森林の土地の所有者届出制度」<外部リンク>
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