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女性活躍促進法が施行されました

印刷ページ表示 更新日:2024年6月26日更新

女性活躍推進法による取り組みについて

 女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。その後令和元年5月29日にその一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されました。
 改正内容は以下のとおりです(すでに施行されています)。

1 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大

 一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、101人以上300人以下の中小企業に拡大されました(令和4年4月1日施行)。

2 女性活躍に関する情報公表の強化

 常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、
  (1)職業生活に関する機会の提供に関する実績
  (2)職業生活と家庭生活との両立に必要な雇用環境の整備に関する実績
 の各区分から1項目以上(合計2項目以上)を公表する必要があります(令和2年6月1日施行)。

3 特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設

 女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定が創設されました(令和2年6月1日施行)。

 厚生労働省ホームページ<外部リンク>

女性活躍加速化コース(旧両立支援等助成金)について

 女性活躍推進法に基づき、「行動計画」の策定等を行い、計画に沿った取り組み内容を実施し、数値目標を達成した場合、助成金が受けられます。

  「取組目標」を達成し、3年以内に数値目標を達成した場合に支給
  支 給 額:47.5万円(1事業主1回限り)
  対象事業主:常時雇用する労働者が300人以下の事業主

 注)本コースは令和4年3月31日で廃止となりましたが、令和4年3月31日までに策定及び届出がされた行動計画に係る助成金はご申請いただけます。

 その他両立支援等助成金については「両立支援等助成金のご案内<外部リンク>」をご覧ください。

 

お問合せ先

 福島労働局  雇用・環境均等室

 電話番号 024-536-4609

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