本文
今回の台風による被害により財産に相当な損失を受けたときには、10月12日以降に納期限が来る労働保険料等について、事業主の申請に基づき、原則として1年以内の期間、納付の猶予を受けることができます。
労働保険料についての詳細は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局か労働基準監督署に、また、障がい者雇用納付金についての詳細は、事務所の所在地を管轄する都道府県労働局か独立行政法人高齢・障がい・求職者雇用支援機構にお問い合わせください。
詳しくはこちらをご確認ください。
福島労働局 労働保険関係ページ<外部リンク>
福島労働局ホームページ<外部リンク>
厚生労働局 報道・広報ページ<外部リンク>
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
申請前に福島労働局へ、電話連絡にて申請要件等のご確認をお願いいたします。
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.