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令和元年台風第19号によって事業財産に相当な損失を受けたため、納期限内に労働保険料等を納付することが困難となった場合には、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができます。
労働保険料についての詳細は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局か労働基準監督署に、また、障がい者雇用納付金についての詳細は、事務所の所在地を管轄する都道府県労働局か独立行政法人高齢・障がい・求職者雇用支援機構にお問い合わせください。
詳しくはこちらをご確認ください。
福島労働局 労働保険関係ページ<外部リンク>
申請前に福島労働局へ、電話連絡にて申請要件等のご確認をお願いいたします。
福島労働局 総務部 024-536-4607
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