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労働保険料・一般拠出金の納付猶予について

印刷ページ表示 更新日:2019年11月14日更新

申請により、労働保険料・一般拠出金の納付猶予を受けることができます

今回の台風による被害により財産に相当な損失を受けたときには、10月12日以降に納期限が来る労働保険料等について、事業主の申請に基づき、原則として1年以内の期間、納付の猶予を受けることができます。
 
 労働保険料についての詳細は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局か労働基準監督署に、また、障がい者雇用納付金についての詳細は、事務所の所在地を管轄する都道府県労働局か独立行政法人高齢・障がい・求職者雇用支援機構にお問い合わせください。

 詳しくはこちらをご確認ください。

福島労働局 労働保険関係ページ<外部リンク>

福島労働局ホームページ<外部リンク>

厚生労働局 報道・広報ページ<外部リンク>

厚生労働省ホームページ<外部リンク>

申請前に福島労働局へ、電話連絡にて申請要件等のご確認をお願いいたします。

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

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