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福島県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず福島県内すべての労働者に適用され、使用者は、その金額以上を支払わなければなりません。
なお、最低賃金には、次の賃金は算入されません。
・精皆勤、通勤、家族手当
・時間外、休日の割増賃金及び深夜手当
・臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
詳しくは福島労働局労働基準部賃金室(電話024-536-4604)、または各労働基準監督署へお問い合わせください。
最低賃金の改定に対応して賃金の引き上げを行う場合には、業務改善助成金、キャリアアップ助成金等の各種施策をご利用ください。
詳しくは、福島労働局雇用環境・均等室(電話024-536-2777)へお問い合わせください。
伊達市では、伊達市地域職業相談室、保原庁舎中央棟1階、各総合支所窓口にて、求人情報を掲載しております。
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