本文
東日本大震災復興特別区域法に基づき、福島県と県内52市町村が共同で申請した「福島県復興推進計画(ふくしま観光復興促進特区)」が、平成27年3月26日に国より認定されました。復興産業集積区域内において、復興推進事業を行う個人事業者または法人は、課税の特例を受けることができます。
※申請は令和3年3月31日付で終了いたしました。
ふくしま観光復興促進特区の概要については、次の資料をご覧ください。
対象となる業種は下記一覧表のとおりです。
伊達市の復興産業集積区域については次の概括図、区域一覧をご覧ください。
税制上の特例措置については、次の資料をご覧ください。
税制上の特例を受けようとする場合は、申請書及び添付書類を市に提出し、事業者指定を受ける必要があります。内容を審査のうえ、指定要件を満たしている事業者には市から指定書を交付します。各特例措置の申請書等様式は、次の表よりダウンロードしてください。
特例措置 | 特別償却または税額控除 (法第37条関係イ事業)) |
被災者雇用の特別控除 (法第38条関係) |
研究開発税制の特例 (法第39条関係) |
新規立地促進税制 (法第40条関係) |
---|---|---|---|---|
申請書 | 第2の4[Wordファイル/24KB] | 第3の4[Wordファイル/24KB] | 第4の4[Wordファイル/24KB] | 第5の4[Wordファイル/24KB] |
実施計画書 | 第2の4(別紙)[Wordファイル/39KB] | 第3の4(別紙)[Wordファイル/35KB] | 第4の4(別紙)[Wordファイル/38KB] | 第5の4(別紙)[Wordファイル/43KB] |
宣言書 | 第2の5 [Wordファイル/29KB] | 第3の5[Wordファイル/23KB] | 第4の5[Wordファイル/23KB] | 第5の5[Wordファイル/23KB] |
記載例 | 法第37条関係 [PDFファイル/216KB] | 法第38条関係 [PDFファイル/198KB] | 法第39条関係 [PDFファイル/196KB] | 法第40条関係 [PDFファイル/251KB] |
指定を受けた計画に変更があった場合には変更の届けが必要になります。変更届に必要な書類は、変更の内容がわかる表書き(任意様式)、申請書、実施計画書、宣言書(以上は上記の様式)等が必要です。
(同一年度内の設備取得日の変更、取得金額の変更等は軽微な変更となり届出は不要です。)
指定を受けた事業者は、事業年度終了後1ヶ月以内に市へ実施状況を報告します。市は、実施状況を確認し、適切に実施していると認められる場合は認定書を交付します。この認定書を税務署等へ提出することにより税制上の特例措置が受けられますが、税制上の優遇措置の適用決定は税務署等の判断によります。実施状況報告様式は、次の表よりダウンロードしてください。
特例措置 | 特別償却または税額控除 (法第37条関係) |
被災者雇用の特別控除 (法第38条関係) |
研究開発税制の特例 (法第39条関係) |
新規立地促進税制 (法第40条関係) |
---|---|---|---|---|
報告書 | 第2の1[Wordファイル/43KB] | 第3の1[Wordファイル/36KB] | 第4の1[Wordファイル/39KB] | 第5の1[Wordファイル/43KB] |
記載例 | 法第37条関係[PDFファイル/201KB] | 法第38条関係[PDFファイル/185KB] | 法第39条関係[PDFファイル/184KB] | 法第40条関係[PDFファイル/209KB] |
伊達市の指定状況については、次のファイルをご覧ください。
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.