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「伊達市過疎地域持続的発展市町村計画」で定められた産業振興促進区域において、一定の事業用資産を取得した事業者について、取得した資産について減価償却の特例を受けることができます。
特例を受けるにあたっては市から「伊達市過疎地域持続的発展市町村計画」の産業振興促進事項に適合した投資であることについての「確認書」の発行が必要です。
市税(固定資産税)の課税免除をについては下記をご覧ください。
https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/7/54184.html
産業振興機械等の取得に係る確認申請書 [Wordファイル/27KB] ※2部提出
【添付書類】
・法人登記簿謄本(コピー可)(法人のみ)
・取得した設備等の取得日、価格が証明できる書類
(固定資産台帳、契約書、請求書、納品書、領収書等)
・取得した設備等の写真
※具体的な特例の手続きについては、お近くの税務署へお問い合わせください。
※福島県の県税について過疎法に係る事業税、不動産取得税の優遇を受ける場合にも市の発行する確認書が必要になります。
※市税(固定資産税)の課税免除申請の際にも上記の確認申請(事業年度毎)が必要となります。
梁川地域、霊山地域、月舘地域
製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等
対象業種 | 資本金規模 | ||
5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | |
製造業 旅館業 |
500万円以上 | 1,000万円以上※ | 2,000万円以上※ |
農林水産物販売業 情報サービス業 |
500万円以上 | 500万円以上※ |
※資本金の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に限る。
令和3年12月14日以降に取得した設備
伊達市産業部商工観光課(保原本庁舎・中央棟3階)
〒960-0692 伊達市保原町字舟橋180番地
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