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阪神淡路大震災や東日本大震災において、大規模に盛土を行った造成宅地で滑動崩落が発生しました。
国ではこのような宅地災害の被害軽減のため、平成18年に宅地造成等規制法が改正され、大規模盛土造成地の宅地耐震化推進事業が創設されました。
盛土造成地には、「谷埋め型」と「腹付け型」の二種類があり、次のいずれかに該当するものを大規模盛土造成地といいます。
[図の引用:わが家の宅地安全マニュアル(国土交通省)]
国による調査により、伊達市内で大規模造成盛土が行われた概ねの位置を示した大規模盛土造成マップが作成されましたので公表いたします。
市民の皆様に大規模盛土造成地の位置をお知らせし認識していただくことにより、日ごろから宅地周りの状況に目を配っていただくなど、防災意識を高めていただくことを目的としております。
伊達市大規模盛土造成地マップ1 [PDFファイル/6.43MB]
伊達市大規模盛土造成地マップ2 [PDFファイル/6.43MB]
伊達市大規模盛土造成地マップ3 [PDFファイル/6.42MB]
伊達市大規模盛土造成地マップ4 [PDFファイル/6.42MB]
Q1)大規模盛土造成地マップに記載された箇所は危険ということですか?
A1)大規模盛土造成地マップは過去に一定以上の盛土造成が行われた概ねの位置を示すものであり、ここが必ずしも危険な箇所であるわけではありません。
Q2)大規模盛土造成地内で建築や宅地開発を行う際の特別な規制や必要な手続きはありますか?
A2)大規模盛土造成地に入っていることで、特別な規制や手続きが発生することはありません。
Q3)宅地に大規模盛土が含まれていた場合、なにか対策をしなければならないのですか?
A3)大規模盛土造成区域内であることをもって対策を求められるものではありません。盛土造成地であることを認識し、日ごろから宅地周りの状況を把握していただきたいと考えております。
Q4)大規模盛土造成地に入っているかを、重要事項説明書に記載する必要がありますか?
A4)宅地建物取引業法に規定する重要事項説明書に記載することは求められておりません。
○宅地防災・国土交通省(外部リンク)<外部リンク>
○わが家の宅地安全マニュアル・国土交通省(外部リンク)<外部リンク>
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