本文
県や市町村等が、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)が制定されました。
この法律に基づき、一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、事前の届出が義務付けられています。
また、一定面積以上の土地を所有しており、地方公共団体などによる買取を希望するときは、申し出ることができます。
公拡法による届出・申出をされた土地について、地方公共団体等による買取希望がある場合は、一定の期間土地の譲渡が禁止されます。個人間の売買契約に先んじて地方公共団体等が買取りの交渉を行うことになることから、先買いと呼ばれています。
福島県用地室「公有地の拡大の推進に関する法律による土地の先買いについて」(外部サイトリンク)<外部リンク>
対象となる伊達市内の土地を売買や交換等により有償で譲渡しようとする場合、その契約を結ぶ前に伊達市長へ土地有償譲渡の届出(公拡法第4条第1項)を提出する必要があります。
<都市計画施設等の区域内> 200平方メートル以上の土地
<市街化区域内> 5,000平方メートル以上の土地
<未線引きの都市計画区域内> 10,000平方メートル以上の土地
※ 個々の面積は小さくても、譲渡しようとする一団の土地の面積の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。
上記に当てはまらない場合、届出の必要はありません。
1.届出者
土地の所有者(譲渡人)
2.届出窓口
建設部都市整備課都市計画係(中央棟2階)
※令和3年4月1日より届出窓口が変更となりました。
3.届出書類(各1部提出)
(1)土地有償譲渡届出書
様式第1 土地有償譲渡届出書 [Wordファイル/40KB]
様式第1 土地有償譲渡届出書(記入例) [PDFファイル/142KB]
(2)位置図(土地の位置を明らかにした5万分の1以上のもの)
(3)周辺状況図(土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上のもの)
(4)登記所備え付けの地図または公図
(5)実測図(分筆を伴う場合)
(6)必要に応じて委任状
譲渡予定日の3週間以上前
届出のあった土地を地方公共団体等が買取りを希望する場合は協議する旨の通知、買取りを希望しない場合は買取希望がない旨の通知をします。この通知を受けるまでは第三者へ土地を譲り渡すことができません。
さらに、買取りを希望する地方公共団体等がある旨の通知がされた場合、通知のあった日から3週間は、通知された地方公共団体等との買取りの協議に応じることが義務付けられ、 第三者へ譲り渡すことが制限されます。
買取希望がない旨の通知を受けた場合、地方公共団体等との協議が成立しなかった場合には、譲渡制限は解除されます。
土地所有者が、地方公共団体等に対して、伊達市内の土地の買取りを希望する場合、伊達市長に申し出ることができます。
<都市計画区域内> 200平方メートル以上の土地
<都市計画施設等の区域内> 200平方メートル以上の土地
1.申出者
土地の所有者(譲渡人)
2.申出窓口
建設部都市整備課都市計画係(中央棟2階)
※令和3年4月1日より申出窓口が変更となりました。
3.申出書類(各1部提出)
(1)土地買取希望申出書
様式第2 土地買取希望申出書 [Wordファイル/39KB]
様式第2 土地買取希望申出書(記入例) [PDFファイル/132KB]
(2)位置図(土地の位置を明らかにした5万分の1以上のもの)
(3)周辺状況図(土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上のもの)
(4)登記所備え付けの地図または公図
(5)実測図(分筆を伴う場合)
(6)必要に応じて委任状
譲渡予定日の3週間以上前
申出のあった土地を地方公共団体等が買取りを希望する場合は協議する旨の通知、買取りを希望しない場合は買取希望がない旨の通知をします。この通知を受けるまでは第三者へ土地を譲り渡すことができません。
さらに、買取りを希望する地方公共団体等がある旨の通知がされた場合、通知のあった日から3週間は、通知された地方公共団体等との買取りの協議に応じることが義務付けられ、 第三者へ譲り渡すことが制限されます。
買取希望がない旨の通知を受けた場合、地方公共団体等との協議が成立しなかった場合には、譲渡制限は解除されます。
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.