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都市計画法第53条第1項の許可(いわゆる53条許可)とは、都市計画道路等の区域内に建築物を建築しようとする場合に必要な許可のことです。
都市計画道路等の区域内に建築物の建築をしようとする者は、伊達市長の許可を受けなければなりません。
53条許可により、都市計画道路等の区域内における建築物の建築に一定の制限を加え、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。
都市計画道路等の区域内に建築物を建築する場合は、53条許可を申請しなければなりません。
なお、建築確認申請は、53条許可を受けてから行う必要があります。
※ここでいう「建築物」および「建築」は、建築基準法でいう建築物および建築(行為)のことです。
※10平方メートル未満の建築物の増築、改築または移転については、建築確認申請を行う必要がない場合もありますが、その場合であっても53条の許可は必要です。
53条許可の基準は、概ね次のとおりです。(都市計画法第54条)
書類は全て2部(正・副)準備し、都市政策課まで提出して下さい。
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