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地区計画の区域内における行為の届出

印刷ページ表示 更新日:2013年5月21日更新

地区計画の区域内における行為の届出(都市計画法第58条の2に基づく届出)

 地区計画の区域内(地区整備計画が定められている区域に限る。)において、建築物の建築や土地の区画形質の変更等を行うときは、地区計画に即していることを確認するために、届出をする必要があります。
 地区計画の位置確認については、用途区域図で確認できます。
 ※志和田前地区計画については、この届出は不要となりますが、建築・緑地協定の審査は必要となります。

届出が必要な場合

次の場合は、届出が必要です。ただし、地区計画に定めのない行為は除きます。

  • 土地の区画形質の変更
  • 建築物の建築又は工作物の建設
  • 建築物等の用途の変更
  • 建築物等の形態又は意匠の変更
  • 木竹の伐採

手続き(様式)

 書類は全て2部(正・副)準備し、都市整備課まで提出して下さい。

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

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