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地区計画の区域内(地区整備計画が定められている区域に限る。)において、建築物の建築や土地の区画形質の変更等を行うときは、地区計画に即していることを確認するために、届出をする必要があります。
地区計画の位置確認については、用途区域図で確認できます。
※志和田前地区計画については、この届出は不要となりますが、建築・緑地協定の審査は必要となります。
次の場合は、届出が必要です。ただし、地区計画に定めのない行為は除きます。
書類は全て2部(正・副)準備し、都市整備課まで提出して下さい。
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