地区計画の区域内における行為の届出
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年5月21日更新
地区計画の区域内における行為の届出(都市計画法第58条の2に基づく届出)
地区計画の区域内(地区整備計画が定められている区域に限る。)において、建築物の建築や土地の区画形質の変更等を行うときは、地区計画に即していることを確認するために、届出をする必要があります。地区計画の位置確認については、用途区域図で確認できます。
※志和田前地区計画については、この届出は不要となりますが、建築・緑地協定の審査は必要となります。
届出が必要な場合
次の場合は、届出が必要です。ただし、地区計画に定めのない行為は除きます。- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築又は工作物の建設
- 建築物等の用途の変更
- 建築物等の形態又は意匠の変更
- 木竹の伐採