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一定面積以上の大規模な土地取引には国土利用計画法に基づく届出が必要です。
国土利用計画法の届出制度とは、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るための制度で、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を目的としています。
【取引形態】
売買、保留地処分、共有物持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、交換、予約完結権・買戻権の譲渡、地上権、賃借権の設定・譲渡
※これらの取引の予約である場合も含みます。
契約締結後(契約日を含めて)2週間以内。
※福島県では、契約締結後に届出をする「事後届出制」となっています。
それぞれ3部(正本1部、副本2部) の提出が必要です。
届け出を受けますと、利用目的について審査を行い、利用目的が土地利用に関する計画に適合しない場合、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。これに従わないときは、公表されることがあります。
【手続きの流れ】
契約締結後2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、法律で罰せられることがありますのでご注意下さい。
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