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国土利用計画法に基づく届出

印刷ページ表示 更新日:2021年4月1日更新

国土利用計画法に基づく届出

 一定面積以上の大規模な土地取引には国土利用計画法に基づく届出が必要です。
 国土利用計画法の届出制度とは、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るための制度で、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を目的としています。

届出の必要な土地取引

【取引形態】
 
売買、保留地処分、共有物持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、交換、予約完結権・買戻権の譲渡、地上権、賃借権の設定・譲渡
※これらの取引の予約である場合も含みます。

  1. 届け出の必要な面積
    <市街化区域>        2,000平方メートル以上
    <上記以外の都市計画区域>  5,000平方メートル以上
    <都市計画区域外>            10,000平方メートル以上
    ※上記面積に満たない場合は、届出の必要がありません。
  2. 一団の土地取引
    個々の面積は小さくても、取得しようとする一団の土地の面積の合計が上記の面積以上となる場合(買いの一団)には届出が必要です。

届出の期限

契約締結後(契約日を含めて)2週間以内。
※福島県では、契約締結後に届出をする「事後届出制」となっています。

届出の手続き

  1. 届出者
    土地の権利取得者(買主)
  2. 届出期限
    契約日(予約含む)から2週間以内
  3. 届出窓口
    建設部都市整備課都市計画係(中央棟2階)
    ※令和3年4月1日より届出窓口が変更となりました。
  4. 届出書類
    (1)届出書
    (2)土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わる書類
    (3)土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
    (4)土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
    (5)土地の形状を明らかにした図面(公図等)
    (6)必要に応じて委任状

  それぞれ3部(正本1部、副本2部) の提出が必要です。

届け出をしたら

 届け出を受けますと、利用目的について審査を行い、利用目的が土地利用に関する計画に適合しない場合、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。これに従わないときは、公表されることがあります。

【手続きの流れ】

手続きの流れ

届け出をしないとどうなる?

 契約締結後2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、法律で罰せられることがありますのでご注意下さい。

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