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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少しているなどで生活が困窮し、一時的に受益者負担金・農業集落排水施設使用料のお支払いが困難な場合には、電話などでご相談いただくことにより、お支払いの期限の延長(猶予)を行います。
収入が減少した世帯の方、売り上げ減少により事業活動が厳しい事業者の方など、個人・法人すべてのお客様
ご相談をいただいた際に、期限の延長(猶予)期間を判断します。
電話または窓口による
伊達市保原町字舟橋180 伊達市役所中央棟2階 上下水道部下水道課 電話:024-573-5059
※窓口混雑防止のため、お電話でのご相談を推奨いたします。
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