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建物を解体する際の水道に関する手続き

印刷ページ表示 更新日:2021年4月8日更新

建物の解体を行う際は以下の手続きを行ってください。

水を止める手続き(給水停止)

 【手続き方法は以下の2通りのいずれか】

  1.各総合支所の窓口で申し込み。

  2.電話で申し込み。(連絡先:水道お客様センター TEL024-573-5036)

   ※水を止める手続きをしないと、水道を使用していなくても基本料金が発生しますので注意してください。

現地の給水装置の取り扱い

 【建て替える場合(建て替え予定も同様)】

 《お客様の自費工事となります。》

  ・暫定的に蛇口1栓を残しますので、水道指定店に依頼してください。(指定店に給水装置改造の申し込みを委任)

  ・建て替えが決まったら、建て替える間取りでの改造工事申し込み。

 【土地を手放すまたは空地にする場合】

 《お客様の自費工事となります。》

  〇水道指定店に相談してください。2通りの方法があります。

   1.水道メーターを廃止する。(撤去申請)

    ※蛇口を残さず空地にする場合は、水を使う必要がなくなるため、道路を掘って水道本管にて水を止める処理が必要です。

   2.水道メーターを残す。(改造申請)

    ・蛇口を1栓残します。

    ※水道メーターを残す意味は「水道を使う」という意思表示です。水道の権利をその土地に残すには、水が出る給水装置とするため
    蛇口が1栓以上必要です。

その他

 家屋解体のチラシ

  PDF [PDFファイル/221KB]

 水道指定店(伊達市指定給水装置工事事業者)

  https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/91/40347.html

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