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新たに農業集落排水事業に加入しようとする場合は、市に加入金を納入する必要があります。加入金の額は275,000円(消費税含む)で、排水設備新設申請時に納入していただきます。
農業集落排水を使用開始(再開)する場合や、使用休止(廃止)する場合は、届を提出してください。
農業集落排水施設使用料は次の表のとおりです。
区分 | 農業集落排水使用料(1ヶ月につき) | 適用範囲 | |
---|---|---|---|
基本使用料 | 世帯員割使用料 | ||
一般 | 1世帯当たり2,200円 | 世帯員1人当たり462円 | 一般世帯 |
公共施設事業所等 | 1施設(事業所)当たり処理対象算定人員 10人未満2,200円 10人以上30人未満3,300円 30人以上50人未満4,400円 50人以上5,500円 | 処理対象算定人員1人当たり462円 | 学校、幼稚園、集会施設、事業所、事務所等 |
店舗兼住宅 | 1ヶ所当たり 2,200円 | 世帯員+店舗分に係る対象算定人員1人当たり462円 | 飲食店、理容・美容業等 |
地区集会所等 | 1ヶ所当たり 2,200円 | - | 集落単位の集会所公園等の公衆便所等 |
※基本使用料と世帯員割使用料を合算し、1円未満を切り捨てます。
※月の途中で使用開始または中止した場合は、使用日数が14日以下のときは月使用料金の半額、15日以上のときは全額とします。
世帯人数を毎年4月1日の住民基本台帳をもとに確認し、算定します。
※年度途中での加入世帯は、加入時の人数とします。
年度途中で、転入・転出・出生・死亡等により世帯人数に変更のあった場合は、使用世帯人数変更届を提出してください。
変更のあった日の翌月分から使用料を変更します。
住民基本台帳の世帯人数と使用者数の実情が異なる場合、それを証明する書類とともに世帯人員変更届を提出することができます。変更の事実があった日より30日以内に提出してください。届は年度毎に提出してください。
【該当事例】
就学、就職、入院、入所、一時避難等、長期不在(30日以上)の場合
【必要添付書類】
アパート等の契約の写し、公共料金の領収書等の写し、入院または入所をしていることがわかる書類等、長期不在を確認できる書類
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