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下水道設備によって利益を受ける人たちに、建設費の一部を負担していただくことにより、より一層の整備の促進を図ろうとするのが「受益者負担金」制度です。
消費税改正に伴い下水道使用料を、令和元年11月検針分から改定します。
用途別 | 基本料金10立方メートルまで | 超過水量 | 超過使用料 (1立方メートル当り) |
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一般汚水 |
1,518.00円 |
10立方メートルを超え30立方メートルまで | 181.50円 |
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 206.80円 | ||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 255.20円 | ||
100立方メートルを超えるもの | 316.80円 | ||
公衆浴場 | 1,518.00円 | 10立方メートルを超えるもの | 48.40円 |
※10立方メートルまでが基本使用料で、11立方メートル以上は基本使用料と超過使用量を合算し、1円未満を切り捨てます。
排水設備工事は市が指定した指定店のみ工事することができます。
下水道課パンフレット [PDFファイル/8.3MB][分割データ]
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