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令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の使用(給水契約)に関しても、適用を受けます。
※「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者より準備された条項の総体」と定義されています。
水道の契約についても、電気やガスと同様に不特定多数の相手方との取引で内容が画一的であることから「定型取引」に該当し、改正民法の定型約款に関する規定が適用されます。
本市においては、水道供給契約の条件を定めた「伊達市水道給水条例」及び「伊達市給水条例施行規程」が定型約款に当たり、水道を供給する契約の内容になりますので、「定型約款」に同意の上ご契約いただくことになります。
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