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伊達市で水道を使用されるみなさまへ

印刷ページ表示 更新日:2025年5月12日更新

給水契約の定型約款について

 令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の使用(給水契約)に関しても、適用を受けます。

 ※「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者より準備された条項の総体」と定義されています。

 水道の契約についても、電気やガスと同様に不特定多数の相手方との取引で内容が画一的であることから「定型取引」に該当し、改正民法の定型約款に関する規定が適用されます。

 本市においては、水道供給契約の条件を定めた「伊達市水道給水条例」及び「伊達市給水条例施行規程」が定型約款に当たり、水道を供給する契約の内容になりますので、「定型約款」に同意の上ご契約いただくことになります。

 □ 伊達市給水条例 [PDFファイル/686KB]

 □ 伊達市給水条例施行規程 [PDFファイル/760KB]

水道使用上の主な定め

  1. 水道を使用するとき、使用を止めるときは申し込みが必要となります。
  2. 料金は、毎月定められた日を基準日として水道メーターで計量した使用水量に基づき算定し、請求します。
  3. 基本料金は使用日数が15日以下の場合は一ヵ月分の2分の1の額となり、15日を超えた場合は一ヵ月分の額となります。
  4. 水道メーターの設置場所に検針もしくは機能を妨げるような物を置かないでください。水道メーターが故障したときなど使用水量が不明な場合は、使用量を推定して料金を算定します。
  5. 料金は支払い期限内にお支払いください。期限内にお支払いいただけない場合は、給水を停止します。
  6. 給水装置(宅内の水道管や蛇口など)は、個人の財産です。水漏れがないように管理し、異常がある場合は、伊達市指定給水装置工事事業者(水道修理当番店)へご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ先

水道お客様センター 

Tel:024-573-5036

伊達市役所本庁舎 東棟1階

福島県伊達市保原町字舟橋180番地

 

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福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
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