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ご自宅や山林等から樹木の枝等が道路にはみ出していると通行の妨げになる場合がありますので、道路や歩道にはみ出した樹木の剪定等、適正な管理をお願いいたします。
〇標識・カーブミラーを隠したり、道路の見通しが悪くなったりする
〇歩道に越境していることで歩行者が車道を歩かざるを得ない
〇大型車等が樹木にあたり車に傷がついたり、折れた枝が道路上に散乱したりする
これらが原因で交通事故等が起きたときは、樹木所有者の責任を問われることがあります。
なお、道路管理上、危険で緊急と判断された場合は所有者に断りなく枝や幹の伐採を行う場合がありますのでご了承願います。
道路法第30条では、道路を車両・歩行者が安全に通行するために、車道の上空4.5m、歩道の上空2.5mの範囲に障害になる物(樹木・看板など)置いてはならないと規定されています。
※道路法第43条 道路に関する禁止行為
※民法第717条 土地の工作物の占有者及び所有者の責任
〇電線や電話線がある箇所の作業は、危険が伴う場合があるので、事前に最寄りの東北電力またはNTTに連絡し注意事項等の確認を行ってください。
〇作業に当たっては、通行する車両、自転車及び歩行者の安全確保と樹木からの転落防止等に十分ご注意ください。
私有地からの道路にはみ出した樹木の剪定にご協力を(チラシ) [PDFファイル/512KB]
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