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道路法第32条に関係する様式について、以下のとおり変更しますので、お知らせいたします。
令和2年4月1日
道路管理者(伊達市)が管理する市道の道路区域に工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用する場合は、道路法第32条の規定により、道路管理者(伊達市)の許可を受ける必要があります。
広告塔、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管の設置、埋設など
以下の添付書類とともに「道路占用許可申請書」を提出してください。
占用物件に係る工事費は、占用者負担となります。
また、伊達市道路占用料条例に基づき、占用料を納めていただきます。
道路工事の施工に際しては、道路交通法第77条の規定により、伊達警察署からの道路使用許可を受ける必要があります。
なお、道路使用許可申請に関しては、伊達警察署(024-575-2251)にお問い合わせください。
占用許可後は、次の書類の提出が必要となります。
提出書類 | 提出要件 |
道路占用許可申請書(変更) | 道路占用の変更の許可を受けようとするとき |
工事着手届 | 工事に着手しようとするとき |
事故報告書 | 工事の施工に起因して事故が発生したとき |
工事完了届 | 工事を完了したときまたは原状に回復したとき |
道路占用更新許可申請書 | 占用期間の満了後引き続き道路を占用しようとするとき |
道路占用に係る権利譲渡等承認申請書 | 占用の権利の転貸または譲渡について承認を受けようとするとき |
道路占用に係る地位承継届 | 占用者の地位を承継したとき |
道路占用に係る住所氏名等変更届 | 占用者の住所または氏名等を変更したとき |
道路占用廃止届 | 占用期間が満了したときまたは期間内に占用を廃止したとき |
申請書等は、以下のリンクからダウンロードできます。
添付書類及び提出部数をご確認のうえ、提出してください。
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