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道路法第24条に関係する様式について、以下のとおり変更しますので、お知らせいたします。
令和2年4月1日
道路管理者(伊達市)が管理する市道において、道路管理者以外の者が、道路に関する工事を施工する場合には、道路法第24条の規定により、道路管理者(伊達市)の承認が必要となります。
承認には、出入口の構造、開口幅、設置場所などに制限がありますので、事前にご相談ください。
なお、事前に相談に来られる場合は、次のものをご用意ください。
事前協議の後、以下の添付書類とともに「工事設計等承認申請書」を提出してください。
道路法第57条の規定に基づき、工事に要する費用は申請者負担となります。
ただし、工事により設置した道路区域内の構造物については、工事完了後に伊達市に帰属します。
道路工事の施工に際しては、道路交通法第77条の規定により、伊達警察署からの道路使用許可を受ける必要があります。
なお、道路使用許可申請に関しては、伊達警察署(024-575-2251)にお問い合わせください。
道路工事の承認後は、次の書類の提出が必要となります。
提出書類 | 提出要件 |
道路工事設計等変更承認申請書 | 工事の設計または実施計画を変更しようとするとき |
工事着手届 | 工事に着手しようとするとき |
事故報告書 | 工事の施工に起因して事故が発生したとき |
工事完了届 | 工事を完了したときまたは原状に回復したとき |
申請書等は、以下のリンクからダウンロードできます。
添付書類及び提出部数をご確認のうえ、提出してください。
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