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道路法第24条に基づく申請様式の変更について

印刷ページ表示 更新日:2020年4月1日更新

道路法第24条に関係する様式について、以下のとおり変更しますので、お知らせいたします。

新様式の運用開始予定日

令和2年4月1日

道路法第24条(道路工事施工承認)

道路工事施工承認とは

道路管理者(伊達市)が管理する市道において、道路管理者以外の者が、道路に関する工事を施工する場合には、道路法第24条の規定により、道路管理者(伊達市)の承認が必要となります。

道路施工承認工事の代表的な例

  1. 車両出入口設置のため、歩道を切り下げる工事をしたい。
  2. 車両出入のため、ガードレールや縁石等の道路付属物を撤去したい。
  3. 排水施設等の設置または改廃をするための工事をしたい。
  4. 植樹帯の移設または撤去の工事をしたい。
  5. 法面埋立、切取をしたい。
  6. 舗装工事をしたい。
  7. その他道路に関する工事等をしたい。

事前協議

承認には、出入口の構造、開口幅、設置場所などに制限がありますので、事前にご相談ください。
なお、事前に相談に来られる場合は、次のものをご用意ください。

  1. 現況平面図(略図、寸法、構造物の状況等を記入したもの。)
  2. 土地利用計画図(用途、建物配置、駐車場等を記入したもの。)
  3. その他(写真等道路の現況がわかるもの。)

 申請書の提出

事前協議の後、以下の添付書類とともに「工事設計等承認申請書」を提出してください。

  1. 位置図(縮尺2,500分の1程度)
  2. 現況図(縮尺500分の1程度の平面図、横断面図及び縦断面図)
  3. 計画図(縮尺500分の1程度の平面図、横断面図及び縦断面図)
  4. 構造図
  5. 実測求積図
  6. 交通規制図
  7. 設計書及び実施計画書
  8. 現況写真
  9. その他(申請内容により提出を求められた書類)

費用負担と構造物等の帰属

道路法第57条の規定に基づき、工事に要する費用は申請者負担となります。
ただし、工事により設置した道路区域内の構造物については、工事完了後に伊達市に帰属します。

道路使用許可

道路工事の施工に際しては、道路交通法第77条の規定により、伊達警察署からの道路使用許可を受ける必要があります。
なお、道路使用許可申請に関しては、伊達警察署(024-575-2251)にお問い合わせください。

工事施工後の提出書類

道路工事の承認後は、次の書類の提出が必要となります。

提出書類 提出要件
道路工事設計等変更承認申請書 工事の設計または実施計画を変更しようとするとき
工事着手届 工事に着手しようとするとき
事故報告書 工事の施工に起因して事故が発生したとき
工事完了届 工事を完了したときまたは原状に回復したとき

申請書等のダウンロード

申請書等は、以下のリンクからダウンロードできます。
添付書類及び提出部数をご確認のうえ、提出してください。

道路法に関連する申請書等のダウンロード(リンク)

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

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