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請求書等への押印省略について

印刷ページ表示 更新日:2026年3月9日更新

請求書等への押印省略について

令和8年4月1日以降に発行する請求書等について、一定の条件を満たしている場合、押印の省略が可能となります。
※ 従来どおり、押印した請求書等を紙で提出することも可能です。その場合、変更点はありません。

1 押印を省略できる書類

(1)請求書

(2)納品書

(3)債権者登録(口座振替)申出書

(4)請求と受領に係る委任状

※ 上記以外の文書(契約書・請書・見積書等)は従来どおり押印が必要です。

※ 法令、規則等で押印を求められているものは除きます。

2 押印を省略する場合

・押印を省略する場合は、請求書等に「本件責任者及び本件担当者の氏名、連絡先(電話番号等)」を明記してください。

・請求書等の真正性が確認できない場合は、記載していただいた連絡先に会計課から連絡させていただく場合があります。

3 参考資料

請求書等の押印省略等について [PDFファイル/88KB]

押印省略等に関するQ&A [PDFファイル/542KB]

請求書イメージ(押印省略) [PDFファイル/134KB]

4 関連情報

債権者登録(口座振替)について

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