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行政手続等の簡素化を図り、市民の負担を軽減します。
市へ提出する申請書等の書類について、提出すべき本人の署名(自署)がある場合は、押印を省略することができます。
令和3年3月1日
・ 国や県の法令等で定められた書類、契約に関する書類、印鑑証明を添付する書類、補助金等の請求書等は、引き続き押印が必要となります。
・ 既に押印を省略していた書類は、継続して省略できます。
・ 押印された書類もこれまで通り受け付けます。
・ 法令等の改正に合わせ随時見直しを実施します。
押印省略可能様式(令和3年4月1日) [PDFファイル/920KB]
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