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個人情報保護制度

印刷ページ表示 更新日:2023年5月12日更新

個人情報保護制度とは

 個人情報の保護に関する法律(以下、個人情報保護法といいます。)は、利用者や消費者が安心できるように、企業や団体に個人情報をきちんと大切に扱ってもらった上で、有効に活用できるよう共通のルールを定めた法律です。
 伊達市では、個人情報保護法に基づき、個人情報を取り扱う際のルール、個人情報の本人による開示請求等に関して必要な事項を定めています。

個人情報とは

 個人情報とは、個人に関する情報であって、氏名や生年月日等により特定の個人を識別することができるものをいいます。個人情報には、他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものも含みます。

 たとえば、「氏名」のみであっても、社会通念上、特定の個人を識別することができるものと考えられますので、個人情報に含まれます。また、「生年月日と氏名の組合せ」、「顔写真」なども個人情報です。

 個人識別符号も個人情報に当たります。たとえば、以下のものが「個人識別符号」に当たります。
 生体情報を変換した符号として、DNA、顔、虹彩、声紋、歩行の態様、手指の静脈、指紋・掌紋
 公的な番号として、パスポート番号、基礎年金番号、免許証番号、住民票コード、マイナンバー、各種保険証記号・番号等

保有個人情報とは

 市の機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者)の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該市の機関の職員が組織的に利用するため、公文書に記録されている個人情報をいいます。

市の個人情報保護対策は 

 市の機関が個人情報を取り扱う場合のルールを、次のように定めています。

■収集の制限

  • 個人情報を収集するときは、利用目的を明確にし、利用目的達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集します。
  • 思想、信条などの要配慮個人情報の収集は行いません。
  • 個人情報を収集するときは、原則本人から直接収集します。 

■適正な管理

  • 利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するようにします。
  • 保有個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損などの事故を防止します。
  • 必要のなくなった保有個人情報は、速やかに廃棄し、又は消去します。

■利用・提供の制限

  • 収集した個人情報は、原則、目的以外に利用しません。
  • 収集した個人情報は、原則、外部への提供は行いません。
  • 思想、信条などは電子計算組織に記録しません。
  • 実施機関以外の者と保有する個人情報を通信回線により電子計算組織に結合しません。

■職員等に対する罰則
 職員、職員であった者、受託業務従事者などが、次の違法行為をしたときは、懲役刑又は罰金刑により罰せられます。

  • 正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を提供したとき。
  • 業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したとき。
  • 職員が職権を濫用して、職務の用以外の用に供する目的(私的な目的等)で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したとき。

自己情報に対する権利を保障します

 どなたでも、自己を本人とする保有個人情報に関して、次の請求ができます。

■開示請求
 自己情報の開示を請求できます。
 ただし、「住民票の写し」など、他の法律等で開示方法が定められているものは除きます。

■訂正請求
 自己情報の内容が事実でないときは、その自己情報の訂正を請求できます。

■利用停止請求
 自己情報の収集、保有、利用、提供が適正でないときは、その自己情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求できます。

請求の方法は

 ご希望の内容に当てはまる請求書等に必要事項を記入のうえ、本人等であることを確認できる書類その他請求に必要な書類を添えて、請求の受付窓口となる文書法規係まで提出してください。
 各請求書及び委任状は、窓口にてお渡しするほか、下記よりダウンロードしてご利用いただけます。
 ※請求された保有個人情報の内容については、該当する公文書の特定のため、文書法規係又は業務の担当係が確認をさせていただくことがあります。

請求書

委任状

本人が請求をする場合

市役所の窓口において請求する場合

■提出書類

(1)ご希望の内容に当てはまる請求書

(2)本人確認書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、マイナンバーカード、在留カード等)

郵送により請求する場合

■提出書類

(1)ご希望の内容に当てはまる請求書​

(2)本人確認書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、マイナンバーカード、在留カード等)の写し

(3)住民票の写し(開示請求前30日以内作成のものに限ります。複写不可。)

法定代理人が請求する場合

市役所の窓口において請求する場合

■提出書類

(1)ご希望の内容に当てはまる請求書​

(2)法定代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、マイナンバーカード、在留カード等)

(3)戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類( 開示請求前30日以内に作成されたものに限ります。複写不可。)

 ※公簿等で確認できる場合は、書類の提示又は提出を省略することができます。

郵送により請求する場合

■提出書類

(1)ご希望の内容に当てはまる請求書​

(2)法定代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、マイナンバーカード、在留カード等)の写し

(3)戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類

(4)法定代理人の住民票の写し

 ※(3)及び(4)の書類は開示請求前30日以内に作成されたものに限ります。複写不可。

任意代理人が請求する場合

 任意代理人による開示請求があった場合は、本人に対して開示請求照会書を送付し、その回答をもって本人の意思を確認します。

市役所の窓口において請求する場合

■提出書類

(1)ご希望の内容に当てはまる請求書​

(2)任意代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、マイナンバーカード、在留カード等)

(3)ご希望の内容に当てはまる委任状(開示請求前30日以内に作成されたものに限ります。複写不可。)

 ※委任状は以下のア、イのいずれかを選択し作成してください。

  ア 実印を押し、印鑑証明書を添付する

  イ 本人確認書類の写しを添付する(押印不要)

郵送により請求する場合

■提出書類

(1)ご希望の内容に当てはまる請求書​

(2)任意代理人の本人確認書類書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、マイナンバーカード、在留カード等)の写し

(3)任意代理人の住民票の写し

(4)ご希望の内容に当てはまる委任状

 ※委任状は以下のア、イのいずれかを選択し作成してください。

  ア 実印を押し、印鑑証明書を添付する

  イ 本人確認書類の写しを添付する(押印不要)

 ※​(3)及び(4)の書類は、開示請求前30日以内に作成されたものに限ります。複写不可。

開示できない行政情報があります

 保有個人情報の開示について、次のような行政情報は開示できません。

■法令秘情報
 法令等の規定により、公にすることができないと認められる情報

■生命、身体、健康、財産又は生活を害する情報
 開示請求者の生命、身体、健康、財産又は生活を害するおそれがある情報

■未成年者等の利益に反する情報
 未成年者の法定代理人による開示請求がされたとき、開示をすることが当該未成年者の利益に反すると認められる情報

■開示請求者以外の個人に関する情報

  • 開示請求者以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報
  • 開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある情報

■法人等に関する情報
 開示することにより、法人等の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがある情報

■公共の安全等に関する情報
 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

■個人の評価等の情報
 指導、選考その他個人に対する評価又は判断を伴う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障が生ずるおそれがある情報

■国等の機関との協議、依頼等に関する情報
 市の機関と国等の機関との間における協議、依頼等に係る事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を損なうおそれがある情報

■審議、検討又は協議に関する情報
 市、国等における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、次のおそれのある情報

  • 率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ
  • 不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれ
  • 特定のものに不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれ

■行政運営情報
 市、国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

開示、訂正、利用停止の決定

■開示・不開示の決定までにかかる期間
 原則として、開示請求があった翌日から起算して14日以内に決定し、請求者に結果を通知します。 

■訂正、利用停止の決定までにかかる期間
 原則として、開示請求があった翌日から起算して30日以内に決定し、請求者に結果を通知します。

なお、いずれの場合においても、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。

■開示の方法
 閲覧、聴取、視聴、写しの交付又は複写したものの交付によるいずれかの開示となります。
 市役所の窓口にて開示を受ける場合は、開示請求時と同様、本人確認書類等が必要となりますので、忘れずにお持ちください。

 また、開示の方法を開示決定後に変更する場合は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書 [その他のファイル/69KB]を提出してください。

開示、訂正、利用停止に要する費用は

 開示、訂正又は利用停止の請求の手数料は無料です。

 開示が決定されたときは、次のようになります。また、訂正請求が認められ、訂正後の開示請求をしたときも同様です。

■保有個人情報を含む行政情報の閲覧
 無料

■保有個人情報を含む行政情報の写しの交付
 有料(実費を負担)
 ・白黒の写し(A3版まで):片面1枚につき10円
 ・カラーの写し(A3版まで):片面1枚につき50円
 ・上記以外のものの写し:当該写しの作成に要する費用

■保有個人情報を含む行政情報の写しの送付
 有料(実費を負担)(簡易書留郵便)​

決定に不服があるときは

 市の機関の開示等決定、訂正等決定、利用停止等決定に不服があるときは、市の機関に対し審査請求をすることができます。
 審査請求がありますと、市の機関は、市の第三者機関である伊達市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受けて審査請求に対する結果について通知します。

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

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