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高校生等の通学定期券代について、一定額を超える購入費用の一部を補助しています。
業案内(パンフレット)はこちら→事業案内 [PDFファイル/899KB]
令和8年4月1日から、申請期間や申請書類が変更になりました。
変更内容はこちら→R8年度からの変更点 [PDFファイル/201KB]
以下のすべてに当てはまる生徒の保護者
・伊達市に住所を有している
・高等学校、特別支援学校高等部、高等専門学校に在学している
・バス及び鉄道(電車)の定期券を購入して通学している
定期券の使用期限が令和8年4月以降で、次の金額を超えた額を補助
1か月定期券:15,000円を超えた額(補助上限額 14,000円)
3か月定期券:43,000円を超えた額(補助上限額 39,000円)
6か月定期券:82,000円を超えた額(補助上限額 72,000円)
1 伊達市高校生等通学費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
※手書き または 入力 どちらも可能です。
令和8年4月1日から様式が変更になりますが、当分の間は旧様式でも申請可能です
<令和8年4月1日からの様式> Word版 [Wordファイル/28KB] PDF版 [PDFファイル/88KB]
2 使用期限が過ぎた定期券の写し(定期券を更新する前に必ずコピーをお取りください。)
定期券に区間・期間・金額の記載がない場合は、併せて領収書等の写し
3 在学証明書または学生証の写し
各年度の初回申請のみ提出(1・2・3年生に進級する際に1回のみ提出)
4 申請者の振込金融機関の通帳の写し
初回申請時と振込先変更時に提出
※申請書兼請求書に押印が必要なため、提出の際は申請者の印鑑をお持ちください。
定期券の使用期限が終了した日の月から3か月後の末日までに申請
(使用期限が2月及び3月で終了した場合には4月末までに申請)
例)定期券の使用期限がR8年4月15日の場合
⇒申請期間は『R8年4月15日~R8年7月31日』
・伊達市役所 教育総務課 東棟 2階(5番窓口) 電話024-573-5852
・各総合支所 (伊達)地域総務係
(梁川)地域総務係
(霊山)地域総務係
(月舘)市民福祉係
5月、8月、11月、2月の下旬に振込
1 複数の定期券使用の場合、合算可能ですが期間が異なる場合は同一期間のみ補助となります。
【使用期間が異なる定期券を合算する場合の例】
阿武隈急行定期券(1)(梁川駅⇔福島駅) 令和8年4月1日~4月30日 16,940円
福島交通定期券(2)(福島市内循環) 令和8年4月5日~5月4日 3,000円
補助対象となるのは…
定期券(1) 16,940円 + 定期券(2)の一部(定期券(1)と同一の期間である4月5日から4月30日までの26日分 2,600円※)=19,540円
※ 2,600円の算出方法
1か月=30日とし、3,000円 ÷ 30日=100円/日
100円 × 26日=2,600円
2 日数を延長(例:1か月+○日)して購入できる定期券の場合、1か月単位の額のみを対象とします。
【対象になる場合の例】
阿武隈急行定期券(梁川駅⇔福島駅) 令和8年4月1日~5月8日 21,460円
令和8年4月1日~4月30日までの1か月分で算出→1か月の金額(16,940円)が15,000円を超えているため、補助対象になります。
【対象にならない場合の例】
阿武隈急行定期券(大泉駅⇔福島駅) 令和8年4月1日~5月8日 17,410円
令和8年4月1日~4月30日までの1か月分で算出→1か月の金額(13,740円)が15,000円を超えていないため、補助対象になりません。
3 回数券は補助対象となりません。
4 きょうだいの定期券代を合算して申請はできません。
5 福島交通ICカードのデポジット代500円は補助となりません。
6 他の通学費支援を受けている場合、補助対象となりません。
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