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障害者差別解消法は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成28年4月に施行されました。(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)
障害者差別解消法では、「地方公共団体は、その事務事業において差別の解消に適切に対応するために必要な要領(ガイドライン)の制定に努めること」とされています。
伊達市では、障害者差別解消法に基づき「伊達市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を定めました。この職員対応要領に基づき、本市職員が、「不当な差別的取扱いの禁止」及び、「合理的配慮の提供」に適切に対応していきます。
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