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求職者等に対するセクシュアル・ハラスメント防止

印刷ページ表示 更新日:2026年10月1日更新

求職者等に対するセクシュアル・ハラスメント防止について

本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日 令和7年法律第63号)に基づき、求職者等(本市が実施する採用試験等に応募する者やインターンシップ等への参加者)に対するハラスメントの防止に取り組んでいます。

求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントとは

​事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等の求職活動等が阻害されるものをいいます。
【主な例】

  • 相手の意に反する身体接触を行うこと
  • 性的な内容の質問を行うこと
  • 食事や交際を執拗に求めること
  • 性的な内容を含む電子メールなどを送信すること 等

求職活動等に関するルール

  • ​求職者等に面接や面談を実施する際は、適正な時間帯を選び、複数名での対応または求職者が安心できる公的で透明性の高い場所で行います。
  • 求職活動に関連して、私的な接触を行いません。

相談窓口

本市における求職活動等においてセクシュアル・ハラスメントを受けたと感じた場合や、お気づきの点がございましたら、下記の相談窓口にお問い合わせください。​

  • 相談窓口 伊達市人事課​
  • 電話番号 024-575-1104
  • 受付時間 月曜日から金曜日までの8時30分から17時15分まで(祝日を除く)

相談者のプライバシーは保護されます。
相談を行ったこと、または事実関係の確認に協力したことを理由として、不利益な取扱いをされることはありません。

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

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