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本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日 令和7年法律第63号)に基づき、求職者等(本市が実施する採用試験等に応募する者やインターンシップ等への参加者)に対するハラスメントの防止に取り組んでいます。
事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等の求職活動等が阻害されるものをいいます。
【主な例】
本市における求職活動等においてセクシュアル・ハラスメントを受けたと感じた場合や、お気づきの点がございましたら、下記の相談窓口にお問い合わせください。
相談者のプライバシーは保護されます。
相談を行ったこと、または事実関係の確認に協力したことを理由として、不利益な取扱いをされることはありません。
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