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伊達市名誉市民条例

印刷ページ表示 更新日:2025年12月26日更新

伊達市名誉市民条例を制定しました。

 令和7年12月16日、令和7年伊達市議会定例会第6回定例会議(12月議会)において、伊達市名誉市民条例が可決されました。

 

名誉市民とは

 名誉市民制度は、広く社会文化の興隆に多大の貢献をした者で、その功績が卓越し、郷土の誇りとして市民から深く尊敬されているものに対し、伊達市名誉市民の称号を贈り、その功績をたたえることを目的としています。

 伊達市名誉市民の称号は、次に掲げる条件のいずれにも該当する者に贈ります。
 (1)本市に居住している者若しくは居住していた者または本市に深い由縁をもつ者であること。
 (2)公共の福祉の増進または学術及び技芸の進展に著しい功績があったこと。
 (3)市民が郷土の誇りとして、等しく尊敬する者であること。

 

名誉市民

 現在、伊達市名誉市民の方はおりません。

 

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

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