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令和7年12月16日、令和7年伊達市議会定例会第6回定例会議(12月議会)において、伊達市名誉市民条例が可決されました。
名誉市民制度は、広く社会文化の興隆に多大の貢献をした者で、その功績が卓越し、郷土の誇りとして市民から深く尊敬されているものに対し、伊達市名誉市民の称号を贈り、その功績をたたえることを目的としています。
伊達市名誉市民の称号は、次に掲げる条件のいずれにも該当する者に贈ります。
(1)本市に居住している者若しくは居住していた者または本市に深い由縁をもつ者であること。
(2)公共の福祉の増進または学術及び技芸の進展に著しい功績があったこと。
(3)市民が郷土の誇りとして、等しく尊敬する者であること。
現在、伊達市名誉市民の方はおりません。
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