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伊達市と工事請負契約を締結している中小・中堅建設業者が、地域建設業経営強化融資制度による融資を希望する場合、伊達市から未完成工事等にかかる工事請負等代金債権の譲渡承諾を得た上で、これを担保に金融機関等から融資を受けられる制度。
伊達市が発注した工事を受注している中小・中堅元請業者
工事請負代金額500万円以上かつ前払金を受けたもので、出来高が2分の1以上に達したと認められる工事。
令和13年3月31日まで ※国土交通省通知が効力を失うまでの間
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