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本市では、不良不適格業者を排除し、入札及び契約の適正化を推進するため、営業実態等を把握する調査を実施します。
調査対象は、本市に建設工事入札参加資格審査を申請し登録される者及び工事等請負有資格業者名簿に登録された者のうち、次のいずれかに該当する者とします。
(1)市内に本店を有する者
(2)市内に支店又は営業所等の受任先を有する者
実態調査は、伊達市建設工事競争入札参加者選定及び工事成績配点要領第5条に規定した営業所要件のほか、次に掲げる事項について行います。
(1)営業所の所在地
(2)営業活動の実態
(3)代表者又は受任者の勤務状況
(4)建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建設業の許可及び帳簿の備付けの状況
(5)その他対象業者の営業活動の実態を把握するために必要な事項
実態調査は、原則として対象業者に予告をせず訪問し、営業実態について、現場確認、聞き取り調査及び写真撮影等を実施することにより行います。
実態調査の結果、改善を要すると認めた対象業者に対して、営業所実態調査改善通知書により調査結果を通知し、改善を要しないと認めた対象業者に対しては通知はしないものとします。
実態調査を実施したときに不在であった場合には、営業所実態調査改善通知書により通知します。
通知を受けた対象業者は、営業所実態調査改善報告書により、改善通知日の翌日から起算して14日以内に改善状況を報告しなければなりません。
改善状況の確認を行うため、営業所実態調査改善報告書の提出日から起算して7日以内に訪問し再調査を行います(報告書により改善が確認できた場合を除く)。
改善指導を行ったときは、改善報告書が提出され、改善が確認できるまでの間は、当該対象業者を入札に参加させないものとします。
対象業者が正当な理由なく実態調査を拒み、若しくは実態調査に対して虚偽の報告を行い、又は改善報告書を提出しない場合は、当該対象業者を入札に参加させないものとし、市外業者へ登録を切り替えるものとします。
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