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伊達市最低制限価格制度

印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新

1 目的

 公共工事等における品質の確保、ダンピング受注による公正な取引秩序の阻害、下請け業者へのシワ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等を未然に防止することを目的に、「工事請負契約」と同様に、「建設事業に係る業務委託契約」及び「管理委託業務等の一般業務委託契約」においても最低制限価格を設定することとします。

2 最低制限価格導入の対象

 (1)条件付一般競争入札の公告を行う案件及び指名競争入札に付する案件で設計額が200 万円以上の工事

 (2)設計額が100万以上の建設事業に係る業務委託(測量、土木設計、建築設計、地質調査)

 (3)設計額が100万以上の管理委託業務等の一般業務委託(施設管理で、常に人件費の発生するもの)

3 最低制限価格設定の表示

 最低制限価格を設定した入札案件は、その旨を入札公告または指名通知書に記載し、入札参加者へ周知します。

4 最低制限価格の算出方法・適用時期

 
算出方法 適用時期

(1)条件付一般競争入札の公告を行う案件及び指名競争入札に付する案件で設計額が200万円以上の工事

 算出方法はこちらを確認ください。

 →工事の最低制限価格の算定式 [PDFファイル/57KB]

平成21年10月以降の入札案件から適用

(2)設計額が100万以上の建設事業に係る業務委託(測量、土木設計、建築設計、地質調査)及び(3)設計額が100万以上の管理委託業務等の一般業務委託(施設管理で、常に人件費の発生するもの)

 算出方法はこちらを確認ください。

 →建設事業に係る業務委託及び管理委託業務等の一般業務委託の最低制限価格の算定式 [PDFファイル/71KB]

令和7年4月1日付け契約案件から適用

5 最低制限価格の公表

 事後公表

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