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最低制限価格制度を改正しました

印刷ページ表示 更新日:2022年4月7日更新

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項及び伊達市財務規則(平成18年伊達市規則第39号)第171条第2項の規定に基づく最低制限価格については、次のとおり取り扱うこととします。

1.目的

 公共工事における品質の確保、ダンピング受注による公正な取引秩序の阻害、下請け業者へのシワ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等を未然に防止するとともに、建設業をはじめとする関係団体の健全な発展を期することを目的として、最低制限価格を導入します。

2.最低制限価格導入の対象

 原則として、条件付一般競争入札の公告を行う案件、または指名競争入札に付する案件で設計額が130 万円以上の工事すべてを対象とします。

3.最低制限価格設定の表示

 最低制限価格を設定した入札案件は、その旨を入札公告または指名通知書に記載し、入札参加者へ周知いたします。

4.最低制限価格の算出方法

 令和4年3月に改正された「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル(中央公契連モデル)」を基本として算出します。
 中央公契連モデルが令和4年3月4日に改正になりました。令和4年4月1日以降に入札公告する案件から適用になります。
 改正内容は「7 その他」でご確認ください。

5.最低制限価格の公表

 最低制限価格の金額については事後公表とします。

6.最低制限価格制度の適用時期

 平成21年10月以降に執行する入札から適用しています。

7.その他

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