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現場代理人の常駐義務の緩和措置

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新

 伊達市工事請負契約約款第10条第3項に定める工事現場における現場代理人の常駐義務の緩和措置について、下記「伊達市現場代理人の常駐緩和措置に関する運用基準」のとおり実施します。

伊達市現場代理人の常駐義務緩和措置に関する運用基準 [PDFファイル/191KB]

緩和の対象となる工事

 対象工事の工事箇所がいずれも伊達市内(※伊達市内の隣接する市町村の境界を挟んでいる工事箇所である場合も対象とする。)であり、伊達市または福島県等が発注している工事で、品質管理や安全管理に支障がないものに限り、次のいずれかの条件を満たす場合は、現場代理人を兼務することができる。ただし、発注者それぞれが現場代理人の兼務を認めた工事に限るものとする。また、現場代理人と主任技術者の兼務は要件としない。

(1)同一の主任技術者が管理できる工事

 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事または施工に当たり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する工事をいう。
 この場合の兼務できる件数は当該工事を含めて2件までとする。

(2)近接工事

 発注者が同一であり現場間の端部の最短距離が100m以内で、一体とした現場管理が可能な工事をいう。
 この場合は当該工事を含め2件以上の兼務を可とする。

(3)(1)及び(2)以外で、次の要件に該当する工事

 ア 福島県等が発注している工事において、現場代理人の兼務が承認された工事で、かつ、特に発注者が支障がないと認めた工事をいう。
 イ 当該工事の契約金額(予定価格)が4,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)で、かつ、伊達市または福島県等から受注している先行工事の契約金額(予定価格)が4,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)である工事をいう。
 この場合の兼務できる件数は当該工事を含めて2件までとする。

​(4)上記以外で、次の要件に該当する工事

 当該工事の契約金額(予定価格)及び伊達市から受注している先行工事の契約金額(予定価格)がともに4,000万円未満で、かつ、いずれかの工事に災害復旧工事等を含むものをいう。
 この場合の兼務できる件数は当該工事を含めて3件までとする。

緩和の対象としない工事

(1)特記仕様書に現場代理人の常駐義務があることが記載されている工事

 ※設計図書の特記仕様書に「現場代理人の常駐義務緩和措置の対象とならない」旨を記載する。

  【明示方法例】「本工事については、現場代理人の常駐義務の緩和措置に基づく現場代理人の兼務は認めません。」

(2)常駐義務緩和の申請時に、工事担当課が支障あると判断した場合

手続き

(1)本市が発注する他工事と兼務する場合

 現場代理人を兼務しようとするときは、落札候補者もしくは受注者は、条件付一般競争入札の場合にあっては事後審査時に、指名競争入札及び随意契約の場合にあっては、契約締結時に「現場代理人兼務届出書」提出するものとする。

現場代理人兼務届出書 [Wordファイル/50KB] 現場代理人兼務届出書 [PDFファイル/148KB]

 現場代理人兼務届出書(記載例) [PDFファイル/164KB]

(2)福島県が発注する工事と兼務する場合

 現場代理人を兼務しようとするときは、落札候補者もしくは受注者は、福島県が定める様式により、福島県から承認を得たうえで、条件付一般競争入札の場合にあっては事後審査時に、指名競争入札及び随意契約の場合にあっては、契約締結時に「現場代理人兼務届出書」と併せて、福島県が発行した承認書の写しを併せて提出するものとする。

適用時期

 令和5年4月1日以降に申請のあった案件から適用する。

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