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単品スライドに係る運用について

印刷ページ表示 更新日:2012年7月5日更新

 特定の資材価格の高騰を考慮し、伊達市工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の運用基準を定め、平成20年10月1日から適用します。

1.単品スライドについて

 「単品スライド」とは、伊達市工事請負契約約款(以下「約款」という。)第25条5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。

2.運用基準について

発注者負担の考え方

 対象となるそれぞれの品目について、価格の変動額に落札率を乗じた額が最終請負額の1パーセントを超えた額を発注者が負担することになります。また、約款款第25条(単品スライド条項を含む物価水準の変動に関する対応措置)は、通常合理的な範囲を超える価格の変動については、一方の契約当事者のみにその負担を負わせることは適当ではないとの考え方に基づき定められています。  
 この考え方に沿って、今回の運用基準においては、資材価格の変動による変動額が最終請負額の1パーセントを超える額を発注者が負担することとしました。

条項適用の対象とする資材

 鋼材類(鉄筋、鉄骨材、鋼板等)と燃料油(軽油、ガソリン等)の2資材  
 特別な要因により価格に著しい変動を生じた資材として、各資材における価格変動の状況及び工事費における平均的シェアの両面から工事への大きな影響が見込まれる「鋼材類」と「燃料油」の2資材を対象としました。

対象となる工事

 適用日において継続中の工事及び適用日以降の新規契約工事

適用手続き

[1]申請時期    
 原則、工期末日の2か月前までに請求

[2]証明書類の提出(必須)    
 実際に購入した対象材料の価格(数量及び単価)、購入先、搬入・購入時期を証明する書類の提出

【参考】

 国土交通省ホームページ「工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の運用マニュアル(暫定版)」[別サイトへリンク]<外部リンク>

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