本文
基金とは、特定目的のために財産を維持し資金を積み立て、定額の資金を運用するために、自治体が条例の定めに基づいて任意に設置した資金または財産です。条例で定める特定の目的に応じて、確実かつ効率的に運用しなければならないこととされています。(地方自治法第241条第2項)
財政調整基金とは、年度間の財源の調整を行い、将来にわたる自治体等の財政の健全な運営に役立てるために設置する基金です。(年度ごとに積み立てをする貯金)
景気変動などによる大幅な税収減や災害などによる不測の財源不足に備え、財政調整基金を積み立てる必要があります。
本市においても伊達市財政調整基金条例に基づき、伊達市財政調整基金を設置しています。
▶財政調整基金の推移はこちら [PDFファイル/182KB]
減債基金とは、市債の償還に必要な財源を確保し、将来にわたって市財政の健全な運営に役立てるために設置する基金です。
将来の公債費負担の急増や、特定の年度への負担集中を避けることで、長期的な財政の健全性を維持することを目的とするものです。
本市においても伊達市減債基金条例に基づき、伊達市減債基金を設置しています。
財政調整基金については、次年度の当初予算において一部活用していますが、大規模災害などの緊急時に備えるため、本市における財政調整基金残高の目安は、標準財政規模の15%程度としています。適切な残高を確保するため、引き続き毎年度の決算剰余金を積み立てていきます。
減債基金については、令和5年度が地方債残高のピークであり、それに伴う償還額は令和10年度にピークを迎えた後、減少していく見込みです。
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.