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当初契約締結後の単価適用日変更に伴う約款の運用について
工事請負契約締結後における単価適用日変更に伴う伊達市工事請負契約約款第58条の運用について
東日本大震災に伴う復旧・復興事業が本格化する中、特定の資材価格や労務費が短期間に高騰し、積算時点で設定している設計単価と工事請負契約締結時点での資材価格に差が生じる場合があることから、伊達市工事請負契約約款(以下「約款」という。)第58条の規定に基づき、当初契約締結後(議決を要するものは本契約締結日)に単価適用日変更に伴う運用について、下記のとおりとしましたのでお知らせします。
適用対象工事
- 伊達市が発注した工事で、「土木事業単価表」、「建築関係事業単価表」及び「農林土木事業単価表」に基づき積算を行った工事であること。
- 平成27年2月1日以降に契約を締結する工事のうち、基準日における直近の単価を適用しないで積算しているもの。
基準日及び請求日等
- 基準日
当初契約日とする。
- 請求日
当初契約締結日から30日以内とする。ただし、当該案件が議会の議決に付すべき契約の場合は、議会の議決を得て本契約として成立した日から30日以内とする。
- 様式等
協議を請求するときは、様式1(第58条関係)により行うものとする。
請負代金額の変更
変更後の請負代金額については、次の式により算出する。
この式において、P補正及びKは次の額を表すものとする。
P補正
基準日における直近の単価表により積算された予定価格
K
当初契約の落札率
変更契約の時期
発注者は書類により、受注者に対して本特例措置に基づいた対応が可能であることを説明し、受注者から当初契約締結後に約款第58条に基づく協議があった場合は、速やかに変更契約をするものとする。
その他
- 単価適用日変更についての協議は、原則として単価適用日の変更のみとし、契約数量、契約図面及び仕様書等の変更協議は別途行うものとする。
- この運用は、東日本大震災の復旧・復興事業に伴い工事量が増加している当面の間適用するものとする。
- 本特例措置による請負代金額の変更を行った後でも、約款第25条第6項の規定に基づく、賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更協議を行うことができるものとする。
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