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令和4年3月から適用する「設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置について

印刷ページ表示 更新日:2022年3月10日更新

 令和4年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置について

 令和4年3月から適用する設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)及び公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)が決定されたことを受けて、伊達市建設事業に係る業務委託契約約款(以下「約款」という。)第46条の規定に基づき、令和4年3月1日以降に契約を行う業務委託の特例措置について、下記のとおりとしましたのでお知らせします。

適用対象業務委託

 令和4年3月1日以降に契約を行う業務委託のうち、令和4年3月1日改正前の設計業務委託等技術者単価及び公共工事設計労務単価を適用して予定価格を積算しているもの。

基準日及び請求日等

  (1)  基準日:令和4年3月1日

  (2)  請求日:当初契約締結日から60日以内とする。

  (3)  様式等:協議を請求するときは、別紙「様式1」により行うものとする。。

業務委託料の変更

 変更後の業務委託料については、次の式により算出する。

  • 変更後の業務委託料= P ×  K

   ※この式において、P新及びKは次の額を表すものとする。

   P:新技術者単価、新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格

   K :当初契約時点の落札率

   ※「当初契約時点の物価により積算された」とは、契約時点の資機材単価も本特例措置の対象となることに注意すること。

変更契約の時期

 委託者は書類により、受託者に対して本特例措置に基づいた対応が可能であることを説明し、受託者から当初契約締結後に約款第46条に基づく協議があった場合は、速やかに変更契約をするものとする。

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