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幼児教育・保育の無償化のための申請について

印刷ページ表示 更新日:2026年9月1日更新

幼児教育・保育の無償化には、申請が必要となる場合があります

令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化になりましたが、利用するサービスによっては申請が必要な場合があります。

申請が必要な場合

次のサービスを利用している場合、「子育てのための施設等利用給付認定申請」が必要です。

  • 新制度未移行幼稚園を利用する場合
  • 幼稚園(新制度への移行の有無を問わず)や認定こども園の預かり保育を利用する場合
  • 3歳以上の子どもまたは、市民税非課税世帯の3歳未満の子どもが認可外保育施設を利用する場合

申請が不要な場合

  • 現在の1号認定を受け、新制度幼稚園、認定こども園の標準教育時間のみ利用する場合
  • 現在の2号・3号認定を受け、認可保育園、認定こども園を利用する場合

申請方法

申請は、ご利用の園を経由して市に提出となりますので、次の必要書類をご利用の園に提出してください。

○提出書類

  1. 子育てのための施設等利用給付認定申請書・現況届
  2. 保育を必要とする事由を証明する書類(保育を必要としない場合は添付不要)
  3. 家庭状況に応じて提出が必要な書類

1 子育てのための施設等利用給付認定申請書・現況届

2 保育を必要とする事由を証明する書類

保育を必要とする事由証明する書類一覧 [PDFファイル/408KB]

3 家庭状況に応じて提出が必要な書類 

  • 該当がある場合は次の書類も提出してください。
家庭状況 提出書類

ひとり親世帯

『ひとり親家庭医療費受給資格者証』の写しか『戸籍謄本』

  • 3歳以上の子どもまたは、市民税非課税世帯の3歳未満の子どもが認可外保育施設を利用する場合のみ

家庭状況

提出書類

1)本年1月1日現在、伊達市に住所がなかった方

2)市町村民税を他市町村に納めている方

市町村民税を納めている市町村における所得課税証明書
(4月~8月認定の方は前年度、9月~3月認定の方は今年度の市町村民税所得課税証明書等を添付して下さい。)

申請書にマイナンバー記載の場合は提出不要です

※扶養にはいっている場合や非課税の場合も必要です。未提出の場合、課税状況が判断できないため、無償化の対象とならない場合があります。


 4 保育を必要とする事由、氏名、住所、家族構成等に変更があった場合は、変更届が必要です

通園している園に変更届を提出してください。保育を必要とする事由を変更する際は、変更後の事由を証明する書類を添付(上記2参照)してください。

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