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利用者負担は,応能負担(保護者の市町村民税の課税状況に応じた負担)を基本とした共通の仕組みとなり,負担額(保育料)は,国が定める基準額を踏まえ、市が設定します。
保育園、幼稚園、認定こども園の保育料は、認定区分(1号、2号、3号のいずれか)によって異なります。また、保護者の居住地の市町村が定める保育料額を負担することとなります。
毎年9月が保育料の切り替え時期となります。
切り替えにより当年度の市町村民税額で算定した結果、保育料額や階層区分に変更がある方へは8月下旬頃に保育料変更通知書を送付します。保育料額に変更はなく、階層区分が変更となった方にも通知しています。
4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
前年度の市町村民税額に基づく保育料 | 当年度の市町村民税額に基づく保育料 |
通常保育料(延長、預かり保育料を除く)は、児童の4月1日現在の年齢、支給認定区分(1・2・3号)・保育必要量(保育標準時間,保育短時間)、扶養義務者の市町村民税額および扶養人数によって決定しています。
原則として、父母両方の市町村民税額の合計額で算定しますが、同居の祖父母等が家計の主宰者と判断される場合(父母の収入が一定基準以下の場合等)は、家計の主宰者と認められた方の市町村民税額を合算し算定します。
保育料決定の際の市町村民税額については、住宅取得控除・配当控除・外国税額控除等の適用はありません。
伊達市市民税額の確認の仕方は、こちらをご確認ください。伊達市市民税通知書の見方 [PDFファイル/295KB]
また、伊達市外の新制度に移行しない私立幼稚園の保育料は、園の規定によりますので、園にお問い合わせください。
令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、保育料は無料です。
※預かり保育料、延長保育料は無償化対象外ですので、利用料が発生します。
認定区分別保育料基準額一覧は令和2年度伊達市認定区分別保育料一覧 [PDFファイル/411KB]をご覧ください。
年収約360万円未満相当の多子世帯及びひとり親世帯等の保育料が軽減されます。
兄・姉等が別居のため多子軽減等が適用されていない場合などは、別途申請が必要になります。
「年収約360万円未満相当世帯への軽減申出書 [Wordファイル/68KB]」及び「生計が一つであることがわかる証明書類(例: 社会保険の被扶養者の場合は、「健康保険被保険者証の写し」)」を園または各総合支所福祉担当窓口(保原庁舎は市民課)に提出してください。
(1)一般世帯
階層区分:第2~4階層a1(世帯の市町村民税所得割合算額57,700円未満)
(2)ひとり親世帯等(ひとり親、障がい者のいる世帯で入園申込みの際に証明書類を提出した方)
階層区分:第2~4階層c(世帯の市町村民税所得割合算額77,101円未満)
(1)多子世帯 保護者と生計を一にする子ども(※)
(2)ひとり親世帯等 第1子:半額負担 第2子以降:無料
(※)「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではなく、例えば、就学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱うことになります。
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