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教育認定・保育認定の保育料について

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

 利用者負担額(保育料)の考え方

 利用者負担は,応能負担(保護者の市町村民税の課税状況に応じた負担)を基本とした共通の仕組みとなり,負担額(保育料)は,国が定める基準額を踏まえ、市が設定します。
  
 保育園、幼稚園、認定こども園の保育料は、認定区分(1号、2号、3号のいずれか)によって異なります。また、保護者の居住地の市町村が定める保育料額を負担することとなります。

保育料算定の切り替え時期について

 毎年9月が保育料の切り替え時期となります。

切り替えにより当年度の市町村民税額で算定した結果、保育料が変更となる方にのみ、毎年8月頃にお知らせします。

4月分

5月分

6月分

7月分

8月分

9月分

10月分

11月分

12月分

1月分

2月分

3月分

前年度の市町村民税額に基づく保育料

当年度の市町村民税額に基づく保育料

 保育料の算定方法について

  • 通常保育料(延長、預かり保育料を除く)は、児童の4月1日現在の年齢、支給認定区分(1・2・3号)・保育必要量(保育標準時間,保育短時間)、扶養義務者の市町村民税額および扶養人数によって決定しています。
  • 原則として、父母両方の市町村民税額の合計額で算定しますが、同居の祖父母等が家計の主宰者と判断される場合(父母の収入が一定基準以下の場合等)は、家計の主宰者と認められた方の市町村民税額を合算し算定します。
  • 保育料決定の際の市町村民税額については、住宅借入金等控除・配当控除・外国税額控除・寄付控除の適用はありません。
  • 伊達市市民税額の確認の仕方は、こちらをご確認ください。伊達市市民税通知書の見方 [PDFファイル/252KB]
  • 算定対象者(原則として父母)の市町村民税が未申告の場合、保育料を算定するための税情報が不明であるため、申告されるまでは最高階層の世帯とみなして保育料を算定することになります。父母どちらか一方が未申告である場合も同様です。
  • 伊達市外の新制度に移行しない私立幼稚園の保育料は、園の規定によりますので、園にお問い合わせください。 

教育認定(1号認定)、保育認定(2号認定)の場合

令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、保育料は無料です。

※預かり保育料、延長保育料は無償化対象外ですので、利用料が発生します。

保育認定(3号認定)の場合

認定区分別保育料基準額一覧は令和6年度4月以降伊達市認定区分別保育料一覧 [PDFファイル/581KB]をご覧ください。

多子世帯への保育料の軽減について

保護者と生計を一にする子ども(※)が2名以上いる場合、最年長のお子さんから順に数えて第2子の保育料は半額、第3子以降は無料となります。

第4階層c以下(世帯の市町村民税所得割額合算額77,101円未満)のひとり親世帯等に該当する場合は、第2子以降無料です。

(※)「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではなく、例えば、就学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱うことになります。

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