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利用者負担は,応能負担(保護者の市町村民税の課税状況に応じた負担)を基本とした共通の仕組みとなり,負担額(保育料)は,国が定める基準額を踏まえ、市が設定します。
保育園、幼稚園、認定こども園の保育料は、認定区分(1号、2号、3号のいずれか)によって異なります。また、保護者の居住地の市町村が定める保育料額を負担することとなります。
毎年9月が保育料の切り替え時期となります。
切り替えにより当年度の市町村民税額で算定した結果、保育料が変更となる方にのみ、毎年8月頃にお知らせします。
4月分 |
5月分 |
6月分 |
7月分 |
8月分 |
9月分 |
10月分 |
11月分 |
12月分 |
1月分 |
2月分 |
3月分 |
前年度の市町村民税額に基づく保育料 |
当年度の市町村民税額に基づく保育料 |
令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、保育料は無料です。
※預かり保育料、延長保育料は無償化対象外ですので、利用料が発生します。
認定区分別保育料基準額一覧は令和6年度4月以降伊達市認定区分別保育料一覧 [PDFファイル/581KB]をご覧ください。
保護者と生計を一にする子ども(※)が2名以上いる場合、最年長のお子さんから順に数えて第2子の保育料は半額、第3子以降は無料となります。
第4階層c以下(世帯の市町村民税所得割額合算額77,101円未満)のひとり親世帯等に該当する場合は、第2子以降無料です。
(※)「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではなく、例えば、就学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱うことになります。
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