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平成23年に発生した原子力発電所事故により伊達市に避難し、住民票を避難元自治体に有する住民が市内の保育所等を利用する場合には、「原発避難者特例法に基づく事務処理の特例」により、避難先自治体である伊達市において、本市の規定に基づき保育料を決定しています。
その保育料については、保護者の各避難元自治体の市町村民税所得割額に応じて決定しますが、市町村民税の減免があった場合、減免後の市町村民税所得割額により保育料の額を決定しなければならないところ、本市では減免前の市町村民税所得割額により過大に決定する算定誤りがありました。
現在、本市の保有する情報で確認できる保護者の方には、文書で通知し還付を行っております。その他、平成23年3月以降に、住民票を避難元から異動せず、市内の保育施設を利用されていた保護者の方で還付の必要がある方には、可能な限りご対応をさせて頂きます。
平成31年4月以前に保育施設を利用されていた方につきましては、保育児童台帳保存期限の5年間を上回るため、下記の書類を提出していただく必要があります。必要書類を確認のうえお手続きさせていただきますので、ご連絡いただきますようお願いいたします。なお、保育料以外の諸経費については還付には該当しませんのでご了承ください。お手数をおかけいたしますが、ご協力のほどお願いいたします。
・伊達市の保育施設を利用していたことが分かるもの(施設名、お子様の名前が記載されているもの)
・保育料を納付したことがわかるもの(領収書、通帳の写し等)
・利用年度の保護者(父母)の市町村民税課税額が分かるもの(課税証明書、納税通知書、特別徴収額の決定通知書等)
※保育施設の利用時期によって算定に利用する市町村民税課税額の年度が異なりますので、詳しくはご相談ください。
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