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軽自動車税は、4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有する方に課税されます。
詳細は総務省ホームページをご覧ください。
⇒ 「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります(地方税)」<外部リンク> (総務省ホームページへリンク)
2019年10月1日より、三輪及び四輪以上の軽自動車を購入(取得)する際に課される自動車取得税が廃止され、代わって「軽自動車税環境性能割」が取得時に課されることとなりました。
これに伴い、これまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりますが、車種ごとの税額に変更はありません。
※環境性能割については、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に適用されます。
燃費性能等 |
税率 |
||
自家用 |
営業用 |
||
電気自動車等 ※1 |
非課税 |
非課税 |
|
ガソリン車ガソリンハイブリッド車 ※2 |
2020年度燃費基準+20%達成車 |
||
2020年度燃費基準+10%達成車 |
|||
2020年度燃費基準達成車 |
1.0% |
0.5% |
|
2015年度燃費基準+10%達成車 |
2.0%(1.0%)※3 |
1.0% |
|
上記以外の車 |
2.0% |
※1 「電気自動車等」とは、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合又は平成21年排出ガス 基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両)をいいます。
※2 「ガソリン車・ガソリンハイブリッド車」とは、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車(★★★★)に限ります。
※3 2019年10月1日から2020年9月30日までの間に自家用の軽自動車を購入する場合、臨時的に環境性能割の税率1%分が軽減されます。
2019年10月からの税制改正に伴い、軽自動車税のグリーン化特例が2年間延長されます。
平成31年4月1日から令和3年3月31日までに新規登録された軽四輪等(三輪以上の軽自動車)は、取得の翌年度分のみ軽自動車税が軽減されます。対象及び軽減割合は下表のとおりです。
車種区分 | 税率(年税額) | ||||
(ア) | (イ) | (ウ) | |||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | ||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | |
自家用 | 1,300円 | 2,500円 |
3,800円 |
||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
(ア) 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)
(イ) 乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ令和2年度燃費基準+20%達成車
貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
(ウ) 乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ令和2年度燃費基準達成車
貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
※ (イ)、(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※ 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
消費税率引上げに配慮し特例が延長された後、令和3年度及び令和4年度に購入する自家用の軽自動車について、自動車の燃費性能等に応じて、購入した翌年度に課税される軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例の適用対象が、電気自動車等に限定されます。
※平成29年4月1日~令和3年3月31日の新規登録車両の要件
対象車 |
内容 |
||
電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10%以上低減) |
概ね75%軽減 |
||
ガソリン車・ハイブリッド車 |
乗用 |
2020年度燃費基準+30%達成 |
概ね50%軽減 |
貨物 |
2015年度燃費基準+35%達成 |
||
乗用 |
2020年度燃費基準+10%達成 |
概ね25%軽減 |
|
貨物 |
2015年度燃費基準+15%達成 |
(注)ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも又は平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。
※令和3年4月1日~令和5年3月31日の新規登録車両の要件
対象車 |
内容 |
電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10%以上低減) |
概ね75%軽減 |
軽減が適用された車両の税率(年額)は、次のとおりとなります。
車種区分 |
税率(年額) |
||||
概ね75%軽減 |
概ね50%軽減 |
概ね25%軽減 |
|||
三輪 |
50ccを超え660cc以下のもの |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
|
四輪以上 (660cc以下) |
乗用 |
自家用 |
2,700円 |
5,400円 |
8,100円 |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
||
貨物 |
自家用 |
1,300円 |
2,500円 |
3,800円 |
|
営業用 |
1,000円 |
1,900円 |
2,900円 |
平成27年度税制改正により、軽自動車税の税率が変更になります。
詳細は総務省ホームページをご覧ください。
⇒ 「平成27年度税制改正の概要(地方税)」<外部リンク> (総務省ホームページへリンク)
原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車の税率 |
車種区分 | プレートの色 | 平成27年度まで | 平成28年度から(※1) | |
原動機付自転車 | 50cc以下 | 白 | 1,000円 | 2,000円 |
50ccを超え90cc以下 | 黄 | 1,200円 | 2,000円 | |
90ccを超え125cc以下 | 桃 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー(50cc以下) | 青 | 2,500円 | 3,700円 | |
二輪の軽自動車 | 125cc超え250cc以下 | 白 | 2,400円 | 3,600円 |
二輪以下のトレーラー | 黄 | |||
二輪の小型自動車 | 250ccを超えるもの | 白 | 4,000円 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 緑 | 1,600円 | 2,400円 |
その他(農耕作業用以外) | 緑 | 4,700円 | 5,900円 | |
雪上車 | 白 | 2,400円 | 3,600円 |
(※1)平成28年度からすべての車両について税率が変更になります。
三輪、四輪の軽自動車の税率 |
車種区分 | 平成27年度から | 平成28年度から | |||
平成27年3月31日までに 最初の新規検査をした車両 |
平成27年4月1日以後に 最初の新規検査をした車両 |
最初の新規検査から 13年を経過した車両 |
|||
【現行税率】(※2) | 【新税率】(※3) | 【重課税率】(※4) | |||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
(※2)平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした軽自動車については、現在の税率から変更はありません。
ただし、平成28年度課税から、【重課税率(※4)】に該当する場合があります。
(※3)平成27年度課税から、平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けるものから新税率が適用されます。
なお、平成27年4月1日以降登録の場合でも、自動車検査証の初度検査年月が平成27年3月以前の車両(中古車)は現行税率となります。
平成28年度課税から、最初の新規検査から13年経過した三輪、四輪の軽自動車について、重課が導入されます。ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は重課の対象から除きます。 |
<最初の新規検査とは>
「最初の新規検査」とは、新規検査(新車)のことをいいます。軽三輪と軽四輪については新規検査(新車)の実施年月で税率を判定します。なお、最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
車検(検査)の種類には、以下のものがあります。
○新規検査(新車) ⇒ 最初の新規検査に該当する 「新規検査(新車)」とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用しようとするとき受ける検査です。
○新規検査(中古車) ⇒ 最初の新規検査に該当しない 「新規検査(中古車)」とは、一時、使用することを中止する手続きをした自動車を再度使用しようとするときに受ける検査です。
○継続検査 ⇒ 最初の新規検査に該当しない 「継続検査」とは、自動車検査証の有効期限が満了した後も、引続きその自動車を使用しようとするときに受ける検査です。一般的に「車検」と呼ばれる検査がこれにあたります。
平成28年度課税時に、三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
<適用条件>
平成27年4月1日から平成28年3月31日までに登録した三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る。)で、次の基準を満たす車両について、当該取得をした日の属する年度の翌年度(平成28年度)分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
車種区分 | 税率(年税額) | ||||
(ア) | (イ) | (ウ) | |||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | ||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | |
自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | ||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
(ア) 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)
(イ) 乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+20%達成車
貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
(ウ) 乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準達成車
貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
※ (イ)、(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※ 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
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