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福島県と県内市町村は、県内における個人住民税の特別徴収を推進するため、対象となる事業主の皆さまを特別徴収義務者として、一斉に指定しています。
給与所得者の皆さまの納税の利便性を向上させるとともに、税の賦課徴収の公平性を確保するため、平成28年度から対象となる事業主の皆さんを特別徴収義務者として一斉に指定しています。
詳細は福島県ホームページをご覧ください。
「個人住民税における特別徴収義務者の一斉指定について」<外部リンク>(福島県ホームページへリンク)
個人住民税の特別徴収とは、事業主(特別徴収義務者)が、所得税の源泉徴収と同じように、毎月従業員(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を徴収(差し引き)し、市町村に納入していただく制度です。
所得税の源泉徴収を行う 給与支払者(事業主)は、原則としてすべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収(毎月徴収)することが義務付けられています。
ただし、下記のaからfの個別事項に該当する場合には普通徴収(従業員(納税義務者)が自身で納める方法)とすることができます。
○普通徴収とすることのできる理由
a 給与等の総受給者数(他市町村の受給者も合わせた人数)が2名以下
b 他から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている者(乙欄適用者も含む)
c 給与が毎月支給されていない者
d 毎月の特別徴収すべき税額が、毎月の給与支払額を超える見込みの者
e 事業専従者(給与支払者が個人事業主の場合のみ該当)
f 退職者、または給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職する予定の者
従業員の確定申告、住民税申告、給与支払報告書の訂正、所得額や控除の内容の調査結果により、すでに通知した月々の特別徴収税額に変更が生じた場合は、事業主に「特別徴収税額変更通知書」が送付されます。
変更後の納入書は送付していません。「納入書の訂正方法」を参考に訂正してご使用ください。
初めて納入する際に、納入書と合わせて「指定通知書」をそのゆうちょ銀行・郵便局に提出してください。
納入書に記載された額と実際の納付額に変更が生じた場合は、下記を参考に納入書を訂正してご使用ください。
※金額に訂正がない場合は、何も書かずにそのままお使いください。
自宅やオフィスから地方税の納付手続きを電子的に行うことができるシステムです。
詳しくは地方税共同機構のホームページをご覧ください。
給与所得者に異動(退職・休職・転勤・死亡等)が生じた場合、すみやかに「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
特別徴収に切り替える場合、「市民税・県民税特別徴収への切替申請書」を提出してください。
※ 原則として特別徴収開始月は申請があった月の2ヵ月後となります。
※ 二重納付防止のため本人あてに送付された普通徴収の納税通知書を申請書に同封してください。
(また、普通徴収で納付された税額が一部ある場合には、領収書部分のコピーを同封してください)
※ 過年度分や普通徴収の納期限が過ぎているものは切り替えできません。
事業者の所在地や名称等に変更が生じた場合、すみやかに「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出してください。
給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満である事業所は、事前に承認を受けることにより、毎月の給与から特別徴収した住民税を半年分まとめて(年2回に分けて)納入することができます。
承認後の納期は次のようになります。
6月~11月徴収分 | 12月10日 |
12月~翌年5月徴収分 | 翌年6月10日 |
「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」に必要事項を記入の上、税務収納課に提出してください。
その後、伊達市が審査し、結果を通知します。
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