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給与所得者の方々の納税の利便性を向上させるとともに、税の賦課徴収の公平性を確保するため、平成28年度より、対象となる事業主の皆様を特別徴収義務者として一斉に指定することとしました。
詳細は福島県ホームページをご覧ください。
⇒ 「個人住民税における特別徴収義務者の一斉指定について」<外部リンク>(福島県ホームページへリンク)
個人住民税の特別徴収とは、給与支払者(事業主)が、所得税の源泉徴収と同じように、毎月従業員(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を徴収(差し引き)し、市町村に納入していただく制度です。
給与支払者(事業主)は特別徴収義務者に指定されると法人・個人事業者を問わず、原則すべての従業員の給与から個人住民税を特別徴収していただくことになります。
地方税法の規定により、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は、従業員の個人住民税を特別徴収することが義務付けられています。
所得税の源泉徴収義務があり、まだ個人住民税の特別徴収を実施していない事業主が対象となります。
これまで一部の従業員の方のみ特別徴収していた事業所についても、原則すべての従業員が対象となります。
○所得税の源泉徴収義務のある給与支払者(事業主)は、毎年1月31日までに従業員の1月1日現在の住所所在市町村に給与支払報告書を提出する必要があります。
○市町村は、毎年5月31日までに、事業主(特別徴収義務者)あてに「特別徴収税額決定通知書」を送付し税額をお知らせします。
※所得税のように、事業主が税額を計算する必要はありません。
○事業主は、6月以降に支給する給与から個人住民税を徴収(差し引き)してください。
○事業主は、従業員から徴収した税額を市町村ごとに合計し、翌月10日までに各従業員の住所地の市町村へ納入してください。
(年12回の納期となります。)
○年税額を12回に分けて毎月の給与から差し引くので、普通徴収(年4回)と比べ1回あたりの納税額が少なくて済みます。
○納付のために金融機関等へ出向く必要がなくなります。
○毎月の給与から差し引かれるため、納め忘れを防ぐことができます。
下記のaからfの個別事項に該当する場合には普通徴収とすることができます。
給与支払報告書(総括表)を提出する際は、「個人住民税の普通徴収への切替理由書」のご提出及び給与支払報告書摘要欄への記載を徹底していただきますようお願いします。
・令和2年分 給与支払報告書提出のお願い [PDFファイル/794KB]
・令和2年分 給報の記入内容の注意点 [PDFファイル/405KB]
・総括表 [PDFファイル/896KB]
・切替理由書 [PDFファイル/518KB]
○普通徴収とすることのできる理由
a 総受給者数(他市町村の受給者も合わせた人数)が2名以下
b 他から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている者(乙欄適用者も含む)
c 給与が毎月支給されていない者
d 毎月の特別徴収すべき税額が、毎月の給与支払額を超える見込みの者
e 事業専従者(給与支払者が個人事業主の場合のみ該当)
f 退職者、または給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職する予定の者
○税額の変更通知
従業員の確定申告、住民税申告、給与支払報告書の訂正、所得額や控除の内容の調査結果により、すでに通知した月々の特別徴収税額に変更が生じた場合は、「特別徴収税額変更通知書」が送付されますので、その通知に従って特別徴収する税額を変更してください。
○異動届の提出
退職や休職または転勤等により従業員に異動があった場合は、その事由が発生した日の翌月10日までに事業主が「異動届」を提出してください。
⇒ 「申請書ダウンロード」 (申請書ダウンロードページへリンク)
給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満である事業所は、事前に承認を受けることにより、毎月の給与から特別徴収した住民税を半年分まとめて(年2回に分けて)納入することができます。
承認後の納期は次のようになります。
○6月~11月徴収分の納期 12月10日
○12月~翌年5月徴収分の納期 翌年6月10日
【申請手続】
下記「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」に必要事項を記入の上、税務課に提出してください。
その後、伊達市にて審査を行い、結果について通知します。
・ 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 [PDFファイル/193KB]
【留意事項】
○「常時10人未満」というのは平常の状態において10人に満たないということであって、多忙な時期等において臨時に雇い入れた人があるような場合には、その人数を除いた人数が10人未満であることです。
○滞納や著しい納入遅延のある特別徴収義務者については、この特例の承認を受けられないことがあります。
○納期の特例について承認を受けている特別徴収義務者は、その者から給与等の支払を受ける人が常時10人以上となった場合には、その旨を記した「納期特例非該当届出書」を遅滞なく伊達市長に届け出なければなりません。
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