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新築の住宅の場合、一定の要件を満たせば、固定資産税が課税される年から3年間(長期優良住宅の認定を受けている場合は5年間)、新築住宅の軽減で家屋の税額が2分の1(居住部分の120平方メートルまで)に減額されます。この場合は、平成25~27年度分の3年間の税額が減額され、28年度からは本来の税額に戻ったわけです。
「固定資産税」をご覧ください。
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