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近年、伊達市内でも太陽光発電設備などの再生可能エネルギー発電設備が多く見られるようになりました。これらの再生可能エネルギー発電設備も、償却資産に該当することがあります。
詳しくは、次の区分表をご覧ください。
設置者 | 10kW未満の太陽光発電 | 10kW以上の太陽光発電 |
---|---|---|
個人(家庭用) | 申告する必要はありません。 | 売電している場合、申告が必要です。 |
個人事業者 |
事業用として利用している場合、申告が必要です。 (事務所、店舗、アパート、駐車場等に設置されていることが多いようです。) |
|
法人 | 売電量に関わらず申告が必要です。 |
※ソーラーパネル葺の屋根の場合、家屋の税額にパネル分が含まれていますので、別途申告していただく必要はありません。
再生可能エネルギー発電設備の運転が確認された土地については、地目や評価方法を見直すことがあります。特に、農地や山林・原野に設置されている場合、地目が「雑種地」となり、宅地に準じた評価となりますのでご留意ください。詳細は次の表をご覧ください。
用途区分 | 変更後の地目 | 比準地目 | 比準割合※1 |
---|---|---|---|
市街化区域内の発電施設用地 (宅地への転用が容易である土地※2) |
雑種地 | 宅地 | 100% |
市街化区域内の発電施設用地 (比較的造成が少ない土地) |
80% | ||
市街化区域内の発電施設用地で、 概ね3,000平方メートル以上の広大な土地 |
70% | ||
調整区域・無指定区域の発電施設用地 (面積を問わない) |
50% |
※1 どのくらい宅地に近づけるかの度合い。
※2 以前から舗装されている土地など。
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