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東日本大震災で被災した資産を所有し、下記の各特例の要件に該当する人は、固定資産税が減額になります。
※特例の適用は、申告書の提出が必要です。
震災で滅失・損壊し、り災証明で半壊以上の判定を受けた住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)を平成24年度分から令和8年度分まで、引き続き土地を住宅の敷地であるとみなし、住宅用地の価格の特例を適用します。住宅用地は、課税標準額を200平方メートルまでは6分の1、それを超える部分は3分の1とします。
被災住宅用地の所有者等が被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度は住宅用地とみなします。
震災で滅失・損壊し、り災証明で半壊以上の判定を受けた家屋(被災家屋)の所有者等がその家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和8年3月31日までの間に取得し、または改築した場合には、被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積に相当する分について、4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額します。
下記より申告書をダウンロードしてご利用ください。
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