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税額

印刷ページ表示 更新日:2016年10月31日更新

固定資産税とは

 固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在で、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税の税額決定までの流れ

 固定資産税は、次の手順で税額を決定します。
 (1) 固定資産を評価し、その価格を決定
 (2) 決定した価格(評価額)を基に、課税標準額を算定
 (3) 課税標準額に税率(1.4パーセント)をかけて、税額を算出

価格の登録と据え置き措置

土地と家屋については、原則として3年ごとに評価替えを行い、その決定価格を固定資産課税台帳に登録します。
この決定価格は、土地の地目変更や家屋の増築などの場合を除き、原則として3年間据え置かれます。
ただし、地価の著しい下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行なうことになります。
償却資産は、毎年評価してその価格を固定資産課税台帳に登録します。

課税標準額の決定

家屋、償却資産、宅地以外の土地については、原則として固定資産税課税台帳に登録された価額が課税標準額となります。
ただし、宅地については、「住宅用地の特例」「土地の負担調整措置」などに該当する場合は、別の計算方法で課税標準額を求めます。

税額の算出

税額=課税標準額×税率(1.4パーセント)

免税点

同一人が伊達市内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地 30万円 
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

価格に不服がある場合

固定資産課税台帳に登録されている価格に対して不服があるときは、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヵ月以内に、伊達市固定資産評価審査委員会に対して書面により審査の申し出をすることができます。

納税通知書の内容(価格以外)に不服がある場合

納税通知書の価格以外の内容について不服があるときは、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヵ月以内に、市長に対して書面により審査請求をすることができます。

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