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総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に評価します。
なお、宅地の評価額は地価公示価格のおおむね7割です。
宅地、田、畑、山林、鉱泉地、池沼、牧場、原野、雑種地
課税台帳上の地目は、登記簿記載の地目にかかわらず、毎年1月1日(賦課期日)の現況で決定します。
地積は、原則として登記簿に記載されている面積が課税台帳に登録されます。
評価額の基礎となる路線価・標準地単価は、財団法人資産評価システム研究センターのホームページで公開しています。
閲覧する場合は、全国地価マップ(新ウインドウ表示)<外部リンク>をクリックしてください。
宅地の中でも住宅用地については、特例措置により税負担を軽減しています。
市街地以外の宅地の場合と同様に、原則、標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。
ただし、市街化区域農地は、状況が類似する宅地などの評価額を基準として求めた価格から、造成費を控除した価格によって評価します。
付近の状況類似地域に比準する方法などで評価します。
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