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総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、再建築価格と建築からの経過年数などを考慮して評価します。
評価額=再建築価格×経年減点補正率×一点単価
※再建築価格・・・・・・・評価の対象となった家屋と同じものをその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費。在来分家屋については、工事原価に相当する費用のうち、資材の価格を物価水準を基礎とした補正率によって補正されます。
※経年減点補正率・・・家屋建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価。
※一点単価・・・・・・・・・物価水準を調整するためのもの。木造の場合は0.94、非木造の場合は1.10を補正として乗じます(令和6年評価替え現在)。
原子力災害の影響によって家屋の価値の減少があったとして、平成24年度からすべての家屋に0.7を補正として乗じていましたが、災害から10年以上経過したこと等を鑑みて段階的に解除することとし、令和4年度に0.85、令和5年度に1に戻す処理を行いました。
軽減の要件を満たした住宅は、新築後一定期間、住宅分の固定資産税額が2分の1に軽減されます。詳しくは「新築住宅の固定資産税の減額」ページをご覧ください。
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