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家屋に対する課税

印刷ページ表示 更新日:2016年10月31日更新

評価の仕組み

 総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、再建築価格と建築からの経過年数などを勘案して評価します。

評価額の算出方法

 評価額=再建築価格×経年減点補正率×一点単価(×震災補正率)

 ※再建築価格・・・・・・・評価の対象となった家屋と同じものをその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費。

 ※経年減点補正率・・・家屋建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価。

 ※一点単価・・・・・・・・・物価水準を調整するためのもの。木造の場合は0.94、非木造の場合は1.10を補正として乗じます(平成30年評価替え現在)。

 ※震災補正率・・・・・・・原子力災害の影響によって家屋の価値の減少があったとして、すべての家屋に0.7を補正として乗じます。

新築住宅に対する減額

 軽減の要件を満たした住宅は、新築後一定期間、住宅分の固定資産税額が2分の1に軽減されます。詳しくは「新築住宅の固定資産税の減額」ページをご覧ください。

耐震改修に係る固定資産税の減額

 令和4年3月31日までに、既存住宅を耐震改修した場合、申告することで固定資産税が減額されます。詳しくは「耐震改修に伴う固定資産税の減額」ページをご覧ください。

バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

 令和4年3月31日までに、バリアフリー改修工事を行った場合、申告することで固定資産税が減額されます。詳しくは「バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額」ページをご覧ください。

省エネ改修に係る固定資産税の減額

 令和4年3月31日までに、省エネ改修工事を行った場合、申告することで固定資産税が減額されます。詳しくは「省エネ改修に伴う固定資産税の減額」ページをご覧ください。

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